交通事故で保険証を使いたいのですがどうしたらいいですか。

 事故等で第三者(加害者)から傷病を受けた場合は、届出により保険証が使えます。ただし、医療費は加害者が本来負担するべきものなので、一時的に国民健康保険が立て替えて加害者に請求します。届出に必要なものについては健康福祉課国保・介護グループにお問い合わせください。

 
お問い合わせ

安平町役場 健康福祉課 国保・介護グループ
〒059-1595 北海道勇払郡安平町早来大町95番地
TEL : 0145-29-7072 / FAX : 0145-29-7076
e-mail:kokuho@town.abira.lg.jp

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