軽自動車税の減免について知りたいのですが?

 しょうがいをお持ちの方ご本人またはその家族の方が、しょうがい者のために使用する軽自動車1台について減免の対象となります。
 なお、しょうがいの等級によっては減免とならない場合があります。

 
お問い合わせ

安平町役場 税務住民課 税務グループ
〒059-1595 北海道勇払郡安平町早来大町95番地
TEL : 0145-22-2513 / FAX : 0145-22-3883
e-mail:shisanzei@town.abira.lg.jp

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