町税を滞納するとどうなりますか?

 督促状や催告書等により早期に納付いただくよう催告を行います。
 納付がない場合、納期限までに納付された方との公平を保つため、滞納された方の財産(給与、預金、生命保険、不動産など)を差押えることになります。

 
お問い合わせ

安平町役場 税務住民課 税務グループ
〒059-1595 北海道勇払郡安平町早来大町95番地
TEL : 0145-22-2513 / FAX : 0145-22-3883
e-mail:nouzei@town.abira.lg.jp

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