道路に張り出した枝及び草を切ってほしい。

 私有地から張り出している樹木等は、土地所有者の方に所有権があるため、町で剪定、伐採や除草を行うことが出来ません。(民法第233条)
 そのため、所有者の方に連絡をして伐採してもらっています。ただし、台風や大雨で倒木が通行の妨げになっているなどの緊急の場合は、所有者への事前連絡を行わずに町が伐採することがあります。
 なお、樹木等の越境が原因で、事故が発生した場合には、所有者の方が責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条)

 
お問い合わせ

安平町役場 建設課 土木・公園グループ
〒059-1931 北海道勇払郡安平町追分中央1番地40
TEL : 0145-25-2496 / FAX : 0145-25-3203
e-mail:kanri@town.abira.lg.jp
   doboku@town.abira.lg.jp

先頭に戻る