催告書(封書)が来たのですが、どうすればよいですか?

 督促状等によっても納付されていない場合、催告書を送付します。
 催告書に記載された指定期日までにご納付ください。
 指定期日までの納付が難しい場合には税務住民課税務グループにご相談ください。

 
お問い合わせ

安平町役場 税務住民課 税務グループ
〒059-1595 北海道勇払郡安平町早来大町95番地
TEL : 0145-22-2513 / FAX : 0145-22-3883
e-mail:nouzei@town.abira.lg.jp

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