年の途中で家屋を取り壊した場合、家屋の固定資産税はどうなりますか?

 固定資産税は毎年1月1日に登記簿に登記されている所有者に課税されますので、年の途中で取り壊した場合でもその年度の固定資産税は全額課税されることになります。
 なお、未登記家屋を取り壊した場合は、家屋滅失届の届出が必要になりますので、税務住民課税務グループまでご連絡ください。

 
お問い合わせ

安平町役場 税務住民課 税務グループ
〒059-1595 北海道勇払郡安平町早来大町95番地
TEL : 0145-22-2513 / FAX : 0145-22-3883
e-mail:shisanzei@town.abira.lg.jp

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