特定技能所属機関の協力確認書の提出について
令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行され、特定技能所属機関は、市区町村から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」をご提出いただくこととなりました。
詳しくは下記のリンクから、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)
提出が必要な場面
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合(在留資格申請の前)
- 令和7年4月1日以降、初めて在留資格変更・更新許可申請を行う場合
対象事業者
- 特定技能外国人の活動場所が安平町内にある事業者
- 特定技能外国人の居住地が安平町内である事業者
留意事項
- 同一事業所での受け入れの場合は再提出不要。
- 事業所や居住地、担当者の連絡先変更時には再提出が必要です。
提出先
- 持参:安平町役場総合支所(商工観光課)または総合庁舎(総務課)
- 郵送:〒059-1931 北海道勇払郡安平町追分中央1番地40(商工観光課あて)
- メール:syoukou@town.abira.lg.jp