特定間伐等促進計画の公表について

 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第5条の1項の規定に基づき特定間伐等促進計画を策定しましたので公表します。
 京都議定書の第一約束期間が終了する平成24年までに集中的な間伐等の実施の促進を図るため、平成20年度に「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」が施行され、この法律に基づき北海道が定めた「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」に即して、町では、「特定間伐等促進計画」(計画期間は令和3年度から令和12年度まで)を新たに計画を作成しました。
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