自費解体の申請受付開始について

本制度は、北海道胆振東部地震によって甚大な被害を受けた倒壊のおそれがある被災家屋等を既に解体・撤去された方を対象として費用の償還を行うものです。

※なお、自費解体による償還につきましては、平成30年12月10日までに解体協議が完了し、平成30年12月31日までに解体工事業者等と契約されたものと限ります。また、平成30年12月31日以前の契約であっても、受付期間の最終日(平成31年3月29日)までに解体撤去を終了していない場合は、償還対象となりません。

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