相続登記について

 令和6年4月1日から相続によって、不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならないこととされました。正当な理由なく相続登記義務を怠った場合は、10万円以下の過料の対象になります。詳細は下記の法務省HPをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
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