小型無人機等飛行禁止法に基づく飛行禁止エリアの拡大について

 国土交通省からのお知らせです。  重要施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行禁止に関する法律により、重要施設の周辺地域の上空において、小型無人機、操縦装置を有する気球、ハンググライダー、パラグライダー等の飛行が禁止されていますが、令和8年7月14日から、小型無人機等飛行禁止法に基づく飛行禁止エリアが拡大されました。
 飛行禁止エリアで小型無人機等を飛行させる場合には、都道府県公安委員会等への事前通報等の手続きが必要です。
 飛行禁止エリア等の詳細を確認して飛行させてください。

○小型無人機等飛行禁止法の事前通報手続に関する情報 (警察庁)  https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/tsuhou.html/
○小型無人機等飛行禁止法に関する情報 (警察庁)
 https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html/ (航空局)  https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk2_000023.html
○無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール (航空局)
  https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
○小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止エリアに関する情報 (ドローン情報基盤システム(DIPS2.0))   https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/
〇地理院地図 
 下記URL参照
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