新型コロナウイルス感染症に関する中小企業支援について

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への中小企業支援策について掲載しています。

●国の施策の詳細について

●北海道の施策のついて

貸付関連制度

新型コロナウイルス感染症に係る衛生環境激変特別貸付 (日本政策金融公庫)
 新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方の経営の安定を図る貸付です。

北海道の中小企業向け融資制度(北海道経済部地域経済局中小企業課)

セーフティネット保証について

 自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。4号、5号で保証の割合が違います。

セーフティネット保証4号

 令和2年3月2日付けで、全都道府県がセーフティネット保証4号の指定地域として指定されました。
 ※制度の詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

本制度を使用するには、市町村長による「特定中小企業者」の認定が必要です。

1 対象者(以下の要件いずれにも該当する中小企業者等)
(1)指定地域(今回の新型コロナウイルスに関しては、全都道府県)において、事業を1年以上継続して行っていること
(2)新型コロナウイルス関連肺炎の流行により影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること
2 指定期間
  令和2年2月18日から令和2年9月1日まで
3 安平町長の認定を受ける際の必要書類
(1)認定申請書 2部
(2)全都道府県において1年以上継続して事業を行っていることが客観的にわかる資料
  (法人:履歴事項全部証明書の写し 個人:営業許可書の写し、土地・建物の賃貸借契約書の写しなど)
(3)法人:決算報告書写し(直近1期分) 個人:確定申告書写し(直近1期分)
(4)災害等の影響を受けた後、最近1ヶ月間の売上高及びその後の2ヶ月間の各月の見込売上高等、並びに当該3ヶ月間に対応する前年同期の売上高等が確認できる資料(月次損益計算書、試算表、元帳など)

セーフティネット保証5号(新型コロナウイルス感染症の影響によるもの)

 令和2年3月6日付けで、40業種がセーフティネット保証5号対象に追加指定されました。
 ※制度の詳細及び指定業種については、経済産業省ホームページをご覧ください。

市町村長による「特定中小企業者」の認定が必要です。

1 対象者(以下の要件いずれにも該当する中小企業者等)
(1)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
(2)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにも関わらず、製品等価格に転嫁できていないもの
2 安平町長の認定を受ける際の必要書類
(1)認定申請書様式  2部
(2)セーフティネット保証4号必要書類の(2)~(4)と同じ

※ 認定書は、有効期間内(30日間)に金融機関又は信用保証協会に提出し、金融上の審査を受けてください。

雇用調整助成金について

 問い合わせ先 ハローワーク苫小牧 電話:0144-32-5221(助成金担当:32#)

 ※事前に電話にて連絡していただいた後相談となります。現在問い合わせが殺到しており、急な対応はできない状況となっています。

窓口

  各機関の相談窓口のほか、中小企業等支援対策に関する安平町の窓口は下記のとおりとなっています。
   安平町役場総合庁舎  産業経済課 商工労働観光グループ 電話:0145-22-2515

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