行政手続等における押印の見直しについて

行政手続きにおける町民の利便性の向上と、行政事務の効率化を目的として、各種申請や届出において求めていた押印について見直しを行いました。

なお、国・道の法令等により押印を求められている手続等については、法令等の改正に併せ順次見直しを行います。

「押印を廃止する手続」

・登記印や登録印によらない「認印」による手続
・登記印等の押印を求めているものであっても、印鑑証明書の提出を求めていないもの。

〈一例〉
国民健康保険被保険者資格取得届、介護保険要介護認定申請書、地区集会所等使用許可申請書、道路占用許可申請・協議書 など

「押印を存続する手続」

・記名押印が義務付けられている契約書。

・法令、道条例、国道通知等により、押印や署名が義務付けられているものなど。

〈一例〉安平町印鑑条例施行規則による印鑑登録原票、安平町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則による災害援護資金借入申込書 など
 

「注意事項」
・押印の廃止に代わり本人確認のための手続等が変更となっている場合があります。

・押印に関する手続きの変更の内容については、各担当課等へお問い合わせください。

お問い合わせ
連絡先: 総務課総務グループ
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