その他の介護サービス

福祉用具貸与・購入

福祉用具をレンタルする

(介護予防)福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具(下記の品目)をレンタルするサービスです。

◆要支援1以上の方が利用できます。

  • スロープ(工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 手すり(工事を伴わないもの)

◆要介護2以上の方が利用できます。

  • 車いす
  • 車いす付属品(電動補助装置など)
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品(サイドレールなど)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具を除く)

◆要介護4以上の方が利用できます。

  • 自動排せつ処理装置

【軽度者に対する福祉用具貸与】

※対象とならない福祉用具でも、必要と認められた場合には、例外で貸与できる場合があります。(医師の所見書等が必要です。)

●自己負担について

※レンタル費用の1~3割です。支給限度額が適用されますが、用具の種類や事業者により金額は変わります。

福祉用具を購入する(※申請が必要です)

特定(介護予防)福祉用具販売

下記の福祉用具を、都道府県の指定を受けた事業者から購入したとき、購入費が支給されます。

  • 腰かけ便座
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具
  • 自動排せつ処理装置の交換可能部品
  • 排せつ予測支援機器

●自己負担について

※支払い方法は、いったん利用者が全額立替する「償還払い」と、自己負担分のみの支払いで済む「受領委任払い」の2つがあります。
※後で領収書等を添えて町に申請すると、同年度で10万円を上限に費用の7~9割が支給されます。

※事業所にいる「福祉用具専門相談員等」にアドバイスを受けるようにしましょう。
福祉用具の選択制

下記の品目についてはレンタルと購入の選択ができます。

  • 固定用スロープ
  • 歩行器
  • 単点杖
  • 多点杖
※自己負担については選択により変わります。

住宅改修

小規模な住宅改修(※事前に申請が必要です)

(介護予防)住宅改修費支給

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、改修費が支給されます。

住宅改修費

●自己負担について

※支払い方法は、いったん利用者が全額立替する「償還払い」と、自己負担分のみの支払いで済む「受領委任払い」の2つがあります。改修後20万円を上限に費用の7~9割が支給されます。
※引っ越しした場合や、要介護度が大きく上がったときには、再度給付が受けられます。
 例:要支援2又は要介護1の場合は、要介護4以上

手続きの流れ

高額介護サービス費、高額医療・高額介護合算制度

<高額介護サービス費>

 同じ月に利用したサービスの「1~3割の利用者負担の合計金額」が高額になり、一定額を超えた場合に申請することで超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯の合計額となります。

区分 対象者 自己負担の上限額
(世帯合計)
1 ・生活保護の受給者
・利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合
15,000円
2 ・世帯全員が住民税非課税の方で、合計所得金額と課税年金収入額が82.65万円以下の方等
・老齢福祉年金の受給者
24,600円
(個人:15,000円)
3 世帯全員が住民税非課税の方 24,600円
4 住民税課税世帯の方で下記5・6の区分に該当しない方 44,400円
5 住民税課税世帯の方で課税所得が380万以上690万未満の65歳以上の方がいる世帯※ 93,000円
6 住民税課税世帯の方で、課税所得が690万円以上の65歳以上の方がいる世帯※ 140,100円

※利用者が世帯主で、同一世帯に19歳未満(前年所得38万円以下)の方がいる場合、19歳未満の世帯員数に応じた一定額が課税所得から控除されます。

<高額医療・高額介護合算制度>

 同じ世帯内で、医療保険と介護保険の両方を利用している場合は、両方の負担を合せ高額になってしまうケースに対し、「高額医療・高額介護合算制度」が設けられています。
 医療保険と介護保険の自己負担額を合算して年間の限度額を超えた場合には、申請して認められると「高額医療合算介護サービス費」として、超えた分が後から支給されます。

◆自己負担限度額(70歳未満の方)

所得区分
(基礎控除後の総所得金額等)
限度額
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

◆自己負担限度額(70歳以上の方)

所得区分 限度額
現役並み
所得者
(Ⅲ)課税所得690万円以上の方 212万円
(Ⅱ)課税所得380万円以上の方 141万円
(Ⅰ)課税所得145万円以上の方 67万円
一般 課税所得145万円未満の方 56万円
低所得Ⅱ 住民税非課税の方 31万円
低所得Ⅰ 住民税非課税で一定基準以下 19万円
毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。
低所得者Ⅰ区分の世帯で介護サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
支給の申請は、医療保険の窓口となりますので加入する健康保険での手続きをお願いします。

特定入所者介護(予防)サービス費【介護保険負担限度額の申請】

低所得の人が施設等を利用した場合の居住費・食費の負担を軽減(申請が必要です)

 低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により居住費・食費は下表の負担限度額までの自己負担となります。超過分は介護保険(特定入所者介護サービス費)から給付されます。

●基準費用額:施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(1日あたり)

利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額が定められています。

●負担限度額(1日あたり)

利用者負担段階 預貯金額
要件
居住費等の負担限度額 食費の
負担
限度額
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型
個室
多床室
第1段階 世帯員全員が住民税非課税で老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 単身 1,000万円
夫婦 2,000万円
以下
880円 550円 550円
(380円)
0円 300円
第2段階 世帯員全員が住民税非課税で、その他の合計所得金額と年金収入額の合計が82.65万円以下の方 単身 650万円
夫婦 1,650万円
以下
880円 550円 550円
(480円)
430円 390円
(600円)
第3段階① 世帯全員が住民税非課税で、その他の合計所得金額と年金収入金額の合計が82.65万円を超え、120万円以下の方 単身 550万円
夫婦 1,550万円
以下
1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 680円
(1,030円)
第3段階② 世帯全員が住民税非課税で、その他の合計所得金額と年金収入金額の合計が120万円を超える方 単身 500万円
夫婦 1,500万円
以下
1,470円 1,470円 1,470円
(980円)
430円
(530円)
1,420円
(1,360円)
第4段階 上記の要件に当てはまらない方 上記資産額を
超過している方
負担限度額なし
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の食費、従来型個室及び多床室の負担限度額は、( )内の金額となります。
※第2号被保険者の預貯金額等の基準は負担段階に関わらず、単身1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下です。

社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度

 生計が困難な方が社会福祉法人等によるサービスを利用する場合、申請により利用者負担、食費、居住(滞在)費および宿泊費が軽減される制度です。

生計困難者 生活保護受給者
対象者 住民税非課税で、次の要件を満たしていて町が認める者
【同一世帯に属しない配偶者の課税状況等も要件に含みます。】
①年間収入が150万円以下(世帯員1人ごとに50万円を加算)
②預貯金等が350万円以下(世帯員1人ごとに100万円を加算)
③日常生活に供する資産以外に資産がない
④親族等に扶養されていない
⑤介護保険料を滞納していない
生活保護受給者
対象費用 次のサービスに係る1割負担、食費、居住費
訪問介護、夜間対応型訪問介護、通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護老人福祉施設サービス、予防サービス(相当)も含む
次のサービスに係る居住費(従来型個室、ユニット型個室的多床室、ユニット型個室に限る。)
短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者介護、介護老人福祉施設サービス、予防サービス(相当)も含む
軽減割合 1割負担、食費、居住費の1/4 居住費の全額
※本事業は北海道及び町に事業実施の申出があった事業者のみが対象となりますのでご注意ください。(対象事業者であるかどうかは直接事業所にお尋ねください)
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