身体障害者手帳の交付

 身体にしょうがいを持つ方に交付しています。

対象

 視覚、聴覚、音声・言語又はそしゃく機能、肢体不自由、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能または肝臓などに、永続するしょうがいがあると診断された方

申請方法

[身体障害者手帳の各種手続きと必要な提出書類等]
申請書
(届出書)
診断書
意見書
顔写真
1枚
お持ちの
身体障害者手帳
マイナンバー
のわかるもの
新規申請 ※窓口で記入
障害程度変更・追加
居住地・氏名等の変更
再交付
返還

※診断書・意見書は、身体障害者福祉法に基づく指定を受けた医師が作成したものでなければ有効となりませんので、事前にお問い合わせください。
※顔写真のサイズは縦4cm×横3cmのものを提出ください。

申請窓口

(総合庁舎)健康福祉課 健康推進グループ
(総合支所)住民サービス課 住民サービスグループ

この情報に関するお問合せ先

健康福祉課 福祉グループ
電話番号 0145-29-7071
メールアドレス shougai-tantou@town.abira.lg.jp

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