マイナポイント第2弾の対象となるマイナンバーカードの申請期限等の延長について

 マイナポイント第2弾の対象となるマイナンバーカードの申請期限が令和4年12月末になっておりましたが、「令和5年2月末」まで延長されました。なお、マイナンバーカード申請期限の延長は今回が最後となりますので、ご注意ください。
 
 また、ポイント申込期限(マイナンバーカードの新規取得等に対するポイントに係るチャージ・お買い物期限、健康保険証申込期限及び口座受取登録期限)については、令和5年2月末までにマイナンバーカードを申請された方が適切にポイント申込等ができるよう、今後、国から改めて公表される予定となっております。

 マイナンバーカード申請から交付までに一定期間(約1か月程度)を要することやマイナンバーカード申請期限間際の窓口混雑緩和の観点から可能な限りお早めにマイナンバーカードを申請いただきますよう、よろしくお願いします。
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連絡先: 税務住民課 住民生活グループ 0145-22-2940
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