重度心身障害者医療費助成制度

 重度心身障害者に対し医療費を助成することで、経済的負担を軽減します。

事業対象

  1. 身体障害者手帳1~3級(3級は内部障害のみ)の交付を受けている方
  2. 療育手帳あるいは精神科医師の診断書で重度認定を受けている方
  3. 精神保健福祉手帳1級の交付を受けている方(通院のみ対象)
※所得制限(主たる生計維持者の所得)
扶養人数 所得上限
1人 6,536,000円
2人 6,749,000円
3人 6,962,000円
4人 7,175,000円
5人 7,388,000円

※6人以降加算額は、213,000円です。
※老人扶養親族がある場合は、加算額が異なります。

内容

 通院・入院医療費ともに保険診療のものが対象です。
 ※ただし、上記対象者3の方は、通院医療費の保険診療のみ対象です。
 ①18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
  自己負担額はありません(令和3年8月診療分から)

 ②上記①以外の方
 【非課税世帯】
 初診時~医科580円、歯科510円、柔道整復270円、訪問看護は医療費の1割負担
 再診時~無料
 【課税世帯】
 初診時・再診時~総医療費の1割
 ※後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方で、負担割合が1割の方は、重度心身障害者医療受給者証の自己負担額(総医療費の1割)と同一のため、受給者証は交付されません。

申請方法

(申請に必要なもの)

  1. 健康保険証
  2. しょうがいの程度を証明するもの(次の(1)~(3)のうちいずれか)
      (1)身体障害者手帳
      (2)療育手帳または「重度」の判定(診断)書
      (3)精神障害者保健福祉手帳
    ※安平町へ転入された方、生計維持者が町外に住んでいる方は、下記3(生計維持者分)が必要な場合がありますので、下記までご相談ください。
  3. マイナンバーカードまたは所得・課税証明書(所得額・控除額・扶養人数・課税内容の記載があるもの)

医療機関を受診するときは

  1. 受給者証は、北海道内で使用できます。健康保険証と一緒に受給者証を医療機関の窓口で掲示してください。
    ※道外の医療機関を受診したときは、医療費の払い戻しの手続きをすることで、助成が受けられます。
  2. 限度額適用認定証または限度額適用標準負担額減額認定証をお持ちの方は、一緒に医療機関の窓口に掲示してください。
  3. 特定疾病療養受療症や自立支援医療受給者証をお持ちの方は、一緒に医療機関の窓口に掲示してください。
    ※公費負担医療を受けられる場合は、そちらが優先されます。
  4. 交通事故や第三者の好意による負傷で医療機関を受診する場合は、受給者証は使えません。
  5. 学校管理下でのけが等での受診の場合は、独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先適用です。受給者証は使えませんので、ご注意ください。

届出が必要なとき

 次のようなときは、役場へ届出が必要です。

  1. 住所・氏名に変更があったとき
  2. 健康保険証に変更があったとき
  3. 他の市町村に転出または死亡したとき
  4. 受給者証を失くした・汚したとき
  5. 主たる生計維持者に変更があったとき
  6. 世帯員に異動があったとき

医療費の払い戻しについて

 次のようなときは、申請により医療費の払い戻しを受けられます。

  1. 月額上限を超えたとき
    課税状況 対象範囲 上限
    非課税 訪問看護 【月額】8,000円(各制度区分の個人上限)
    課税 通院+訪問看護 【月額】18,000円(各制度区分の個人上限)
    【年額】144,000円(各制度区分の個人上限)
    課税 通院+入院 【月額】57,600円(各制度区分の世帯上限)(多数該当44,400円)
  2. 道外の医療機関を受診したとき
  3. 受給者証を医療機関に掲示せず受診したとき(使用できなかった場合)
  4. 補装具・治療用装具を作ったとき

医療費の払い戻し申請に必要なもの

 次のようなときは、申請により医療費の払い戻しを受けられます。

  • 領収書
    ※領収書は、受給者氏名・診療点数・初診の有無・領収印・領収年月日がないものは無効となります。また、5年を経過した領収書は払い戻しできません。
  • 保険証
  • 受給者証
  • 振込先口座がわかるもの

申請窓口

(総合庁舎)健康福祉課 国保・介護グループ
(総合支所)住民サービス課 住民サービスグループ

この情報に関するお問合せ先

健康福祉課 国保・介護グループ
電話番号 0145-29-7072
メールアドレス kokuho@town.abira.lg.jp

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