平成30年北海道胆振東部地震により被災されました皆さまに心からお見舞い申し上げます。
今回の地震災害により大きな被害を受けられた方には、下記のとおり平成30年度町税(当初の納期限が平成30年9月6日から平成31年1月30日までに到来する町税に限る)の減免を受けることができる制度があります。
申請をせず減免の対象となる町税
(1)個人町民税
対象者
・居住する住宅の損害程度が半壊以上(り災証明書の区分)かつ前年中の合計
所得が1,000万円以下の方
・災害により生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった方
・災害によりしょうがい者となった方
減免割合
8分の1~全額を免除
※災害を受けた日以後に到来する納期限に係る税額について適用します。
※減免の対象となる方には当町にて減免処理を行いますので、申請は不要で
す。
※減免によって還付金が発生した場合は後日還付します。なお、還付先が不明
な場合は文書にて個別に照会させていただきます。
(2)国民健康保険税
対象者
・居住する住宅の損害程度が半壊以上(り災証明書の区分)かつ前年中の世帯
(被保険者のみ)の合計所得が1,000万円以下の方
・災害によりしょうがい者となった方
減免割合
8分の1~全額を免除
※災害を受けた日以後に到来する納期限に係る税額について適用します。
※減免の対象となる方には当町にて減免処理を行いますので、申請は不要で
す。
※減免によって還付金が発生した場合は後日還付します。なお、還付先が不明
な場合は文書にて個別に照会させていただきます。
申請をして減免の対象となる町税
(3)固定資産税
対象者
・災害により所有する固定資産(土地・償却資産)に著しい被害を受け、本来
の使用ができなくなった方
・所有する家屋の損害程度が半壊以上(り災証明書の区分)の方
・長期避難区域に固定資産(土地・家屋)を所有する方
減免割合
10分の4~全額を免除
※災害を受けた日以後に到来する納期限に係る税額について適用します。
必要な書類等
・減免申請書(下記からダウンロード可能。役場窓口にも設置。)
・り災証明書(家屋)※写し可
・被害が確認できる写真(土地・償却資産)
・修理を証明する領収書等(償却資産)
・印鑑(認印可)
・金融機関の通帳等、口座番号の分かるもの
(減免によって還付金が発生した場合は後日還付しますので、お持ちくださ
い。)
※固定資産税を口座振替にて納付いただいている方については、この度の地
震災害により第2期・第3期分の振替を見合わせていましたが、1月31日
に当初の税額をまとめて引き落としさせていただきます。その場合、減免の
対象になった方には後日、減免額との差分を還付します。
提出先(郵送可)
税務住民課税務グループ(早来総合庁舎内)
住民サービス課住民サービスグループ(追分総合支所内)
※郵送にて申請される方
〒059-1595
北海道勇払郡安平町早来大町95番地
安平町役場税務住民課税務グループ 宛
申請期限
平成31年1月31日(木)
問合せ
安平町役場税務住民課税務グループ
電話 0145-22-2513