飲料用に使用していた井戸修理等見舞金支給の申請受付について

平成30年北海道胆振東部地震により、被害を受けた飲料用に使用していた井戸の修理等を実施した方に対し、井戸修理等見舞金を支給いたします。
所定の申請書に必要事項を記入し、修理等を行ったことが分かる書類を添えて提出してください。

【対象者】家屋のり災区分が一部損壊以上で、飲料用に使用していた井戸が被害を受け修理等を行った方
【支給額】上限 50,000円 ※修理費等の費用が50,000円以下の場合はその実費分
【受付期間】令和2年7月10日~令和3年3月31日
【受付時間】9時~17時(土日祝日を除く)
【必要書類】申請書(役場窓口)・印鑑・り災証明書(写)・修理費等を支払った領収書等(写)・見舞金の振込先銀行の通帳(写)
      申請者の本人確認書類(免許証、保険証等)
【受付場所】総合庁舎(税務住民課住民生活G)・総合支所(住民サービス課)
お問い合わせ
連絡先: 税務住民課住民生活G 22-2940
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