安平町農業振興地域整備計画(平成23年1月28日策定)を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項の規定により告示し、当該農業振興地域整備計画の変更案を次により縦覧に供する。
なお、当町の住民は、同項の規定により、縦覧に供された当該農業振興地域整備計画の変更案について町に意見書を提出することができる。
また、当該農用地利用計画の変更案に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の変更案に対して異議があるときは、縦覧期間満了の翌日から起算して15日以内に市にこれを申し出ることができる。