地域おこし協力隊「企業経営強化型」の活用を希望する地元民間事業者の皆さまへ

 安平町では、都市部に居住する人材の地方への移住・定住及び地元民間事業者による地域活性化等を図るため、安平町内
に事業所を置く法人を対象とした地域おこし協力隊の活用事業(企業経営強化型隊員)を展開しています。

 活用に当たっては、予算措置を必要とすることから、隊員の着任を予定する年度の前年度までに活用に係る審査を受けて
いただく必要がありますので、毎年8月末までを目途に、日頃から関係性の深い課(活用が認定された場合に隊員所管課と
なる課)、または安平町役場政策推進課(地域おこし協力隊活用事業の統括課)へご相談ください。

 【活用に係る大まかな流れ】
  ①安平町役場へのご相談
    →隊員を活用して進めたい「事業拡大」または「新分野進出」の内容をお知らせください。
  ②事業計画等の必要書類の作成準備
  ③隊員活用事業者認定審査会の開催
    →事業計画等をプレゼンしていただきます。
  ④(認定された場合)協働協定書の締結
  ⑤隊員募集要項の作成準備・公募開始
    →活用事業者と役場の双方で人材獲得に向けた広報活動等を行います
  ⑥隊員希望者の面接選考
  ⑦隊員着任・活動開始

=======================================================
○安平町地域おこし協力隊企業経営強化型実施要領(一部抜粋)

(趣旨)
第1条 この要領は、安平町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年安平町告示第79号。以下「要綱」という。)第2条第3号
 に規定する企業経営強化型の活用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(活用事業者の要件)
第3条 町長は、次の各号に掲げる要件の基準に照らして総合的に審査し、適当と認める者を企業経営強化型の地域おこし
 協力隊員(以下「隊員」という。)を活用できる事業者として認定するものとする。
(1) 安平町内に事業所を置いている法人若しくは隊員の募集開始日又は着任予定年度の9月末日のいずれか早い日までに
 安平町内に事業所を置くことを確約できる法人であること。
(2) 地域課題の解決に資する事業拡大又は新分野進出を目的としており、新たに事業を行う分野の将来性、収益性を含め
 た実現可能性、社会性などが認められる事業計画を持ち合わせていること。
(3) 要綱に定める地域おこし活動の基本活動に合致し、隊員が主体的に地域の魅力向上や経済活動の活性化に貢献できる
 育成支援体制及び事業計画を持ち合わせていること。
(4) 要綱に定める地域おこし活動の地域活動に掲げる地域コミュニティへの事業者及び隊員の関与が事業計画等に踏まえ
 られており、その具現化により地域に認められることが事業計画の達成及び隊員定着の実現可能性を高めるものである
 ことを理解していること。
(5) 隊員が任期終了後も希望すれば安平町内で居住し働き続けられるよう法人の代表者が責任を持つこと。
(6) 隊員が着任してから3年後までに、隊員の人件費を事業者が負担をした上で営業利益が黒字となる実現可能性が認め
 られる事業計画を持ち合わせていること。
(7) 国税及び町税に滞納がないこと。
(8) 安平町が関わる事業及び公的資金の使途として社会通念上不適切な事業や内容が含まれていないこと。
(9) 訴訟や法令上の問題、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有していないこと。

(希望事業者の募集等)
第4条 町長は、隊員の活用を希望する事業者の募集に当たっては、原則として公募により実施するものとする。
2 隊員の活用を希望する事業者は、次の各号に掲げる手続き等を経たうえで応募するものとする。
(1) 原則として隊員の着任を予定する年度の前年度までに活用に係る審査を受けなければならない。ただし、町長が
 必要と認めるときは、この限りでない。
(2) 企業経営強化型の活用に係る審査を受けるに当たっては、標準様式として別に定める企画書、事業計画書(5年分
 の収支計画表を含むものとする。)、同意書に加え、直近1年分の確定申告書類の控えの写し、国税及び町税に滞納が
 ないことを証明する書類、定款又は履歴事項全部証明書、その他必要に応じて審査に参考となる資料を提出するもの
 とする。
(3) 隊員活動及び事業全体を評価し、かつ、次年度に向けた事業等の展望を記載した事業実施報告書を毎年度2月20日
 までに提出するものとし、また、町長がその事業実施報告書の内容を踏まえて隊員の任期の更新を決定するものであ
 ることを承知の上で応募するものとする。

(認定等)
第5条 町長は、隊員を活用できる事業者の認定を行おうとするときは、審査委員会を設置することができる。
2 町長は、審査の結果を応募した事業者に対して通知するものとする。
3 町長及び隊員を活用できることが認定された事業者(以下「認定事業者」という。)は、互いの役割や隊員が行う地域
 おこし活動等について合意の上、協働協定書を締結するものとする。

(広報等)
第8条 認定事業者は、隊員の募集に当たっては、隊員候補者の獲得のために自らも積極的に広報活動等を行うものとす
 る。
2 町長及び認定事業者は、着任後の隊員及びその活動等の普及宣伝に努めるものとする。
お問い合わせ
内容の期間 :
原則、毎年8月末までにご相談を行ってください。
連絡先: 政策推進課 0145-22-2751
URL: https://www.town.abira.lg.jp/chiikishinko/chiikiokoshi
メールでのお問い合わせはこちら
先頭に戻る