農地等の利用の最適化の推進に関する指針の公表について

 農業委員会の重要な必須業務として「農地等の利用の最適化の推進」が位置づけられており、地域の実態に応じた取り組みを推進し、それを行うための対策の強化を図ることが求められています。
 以上のような観点から、地域の強みを活かしながら活力ある農業を築くため、農業委員会等に関する法律第7条第1項に基づき、令和8年を目標に3年ごとに検証・見直しを行う「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定めたので同法第7条第3項に基づき公表します。
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