指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日から施行され、指定給水装置工事事業者制度の更新制が導入されます。
有効期限は従来の無期限から5年間となり、指定の更新がされない場合は失効となります。すでに指定を受けている指定給水装置工事事業者は、有効期限内での更新申請が必要となります。

※提出書類の様式などの詳しい内容は、決まり次第お知らせします。

 
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連絡先: 水道課水道グループ
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