国民年金

国民年金について

国民年金は、日本に住む20歳から60歳になるまでの方が全員加入し、現役世代が納める保険料が受給世代の給付を支える「世代間の支え合い」で成り立っています。高齢になったときはもちろん、病気やけがで障がいをもったときなどに年金を支給する制度です。

国民年金に加入しなければならない人

加入者(被保険者)は、次の3グループに分かれます。
  加入者 保険料の納付
第1号被保険者 農業、自営業などの方とその配偶者または学生、アルバイトの方など 日本年金機構から送付される納付書により、銀行や郵便局等の窓口やコンビニエンスストアで納めます。
第2号被保険者 会社員や公務員などで厚生年金に加入している方 厚生年金の保険料は事業所を通じて納めます。
国民年金保険料は、厚生年金保険料に含まれています。
第3号被保険者 厚生年金に加入している夫(妻)に、扶養されている妻(夫) 個人で納める必要はありません。国民年金保険料は、配偶者の加入している年金制度が負担します。

任意加入被保険者

本人の申出により、次の要件を満たす方が任意加入することができます。
●日本に住む60歳以上65歳未満の方
●海外に在住の20歳以上65歳未満の日本人
●65歳に達しても年金受給権を確保できない方は70歳になるまでの間で受給権を満たすまで加入できます(昭和40年4月1日以前生まれの方のみ)。
※日本国内に住所がある60歳以降の方の保険料の納め方は、原則、口座振替となります。
 

届出について

国民年金の届出が必要な方

国民年金の届出が必要な方 必要なもの
20歳になる人
(厚生年金などの加入者は除く)
・日本年金機構から送付された申請書(お持ちの場合)
会社を退職したとき ・年金手帳
・離職年月日のわかる書類
配偶者の扶養からはずれたとき
(離婚したときや、収入が増えたとき)
・年金手帳
・扶養からはずれた日がわかる書類(健康保険の資格喪失証明書など)
氏名が変わったとき
(結婚、離婚したとき)
・年金手帳
任意加入するとき、やめるとき ・年金手帳
・預金通帳
・金融機関のお届け印
付加加入するとき、やめるとき ・年金手帳
保険料を納めるのが困難なとき(学生の人以外) ・年金手帳
・失業された人は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証の写しなど
学生で保険料を納めるのが困難なとき ・年金手帳
・学生証や在学証明書

国民年金保険料の納付が困難なときは

所得(収入)がなく保険料が納められないときや、保険料を全額納めることが困難なときは、窓口で申請し日本年金機構で承認を受けると、保険料の納付が、免除・猶予されます。
申請が遅れると万が一、障害を負った場合などに支給される障害基礎年金などが受けられない場合があります。
申請日より、原則2年1か月前までさかのぼって申請できます。

保険料免除制度

申請免除(全額免除・一部免除)
本人・配偶者・世帯主の前年所得に応じて「全額免除」・「4分の3免除」・「半額免除」・「4分の1免除」の4段階の免除制度があります。

納付猶予制度

50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に納付が猶予されます。

学生納付特例制度

本人の所得が一定以下(※)の学生は、申請により在学期間中の保険料を後払いにできます。
※所得基準 118万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除等で計算した額以下である場合
必要なもの
・年金手帳・離職された方がいる場合は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証など
・学生納付特例を申請する方は、学生証の写し(表と裏両面)または在学証明書

法定免除制度

障害年金1級または2級の受給されている方、生活保護法による生活扶助を受けている方などは、前年の所得にかかわらず、届け出することで保険料の全額が免除されます。

追納制度

保険料免除・納付猶予・学生納付特例が承認された期間のうち、10年以内であれば、追納の申込みをすると古い期間から納付できます。追納することにより、保険料を納付した場合と同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。ただし、3年度目以降の分を追納するときは、当時の保険料に加算額がつきます。

受給について

老齢基礎年金

保険料を納めた期間、免除された期間、合算対象期間を合わせて、25年以上の方が65歳(繰上げ、繰下げ可)に達した場合に支給されます。ただし、第2号、第3号被保険者期間がある方は年金事務所へ請求して下さい。

障害基礎年金

国民年金加入中(または老齢基礎年金を受給していない60歳以上65歳未満の方)や20歳前の病気やけがによって、障害等級表(1級、2級)に定める状態になった場合で、国民年金保険料の納付要件などを満たしたときは、障害基礎年金が支給されます。
○障害基礎年金を受けるための納付要件は1または2のいずれかに該当すれば支給されます。
1、初診日のある月の前々月までの年金加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
2、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
※初診日とは、障害の原因となったけがや病気について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。

遺族基礎年金

国民年金加入者や国民年金の加入者であった60歳以上65歳未満の日本に住所を有している方、または老齢基礎年金の受給資格を満たした人などが亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子のいる配偶者、または子が18歳に達する年度末(3月)になるまで(1級または2級の障害のある子は20歳になるまで)受給できます。
○国民年金加入者や国民年金の加入者であった60歳以上65歳未満の日本に住所を有している方については、1または2のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
1、死亡日の月の前々月までの年金加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
2、死亡日の月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。

 
先頭に戻る