医療費助成金

主な医療費助成

 ※医療機関の方へ
 R3.8~の公費請求方法はこちらをご覧ください。

各医療費助成制度の概要

子ども医療費助成制度

対象者

安平町に住所を有する世帯に属する子どもで(0歳から満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者)、保護者に現に扶養、監護されている方が対象です。

所得制限

主たる生計維持者の所得制限があります。

 
扶養人数 所得制限
1人 6,600,000円
2人 6,980,000円
3人 7,360,000円
4人 7,740,000円
5人 8,120,000円
※6人以降加算額は、380,000円です。
※老人扶養親族がある場合は、加算額が異なります。

対象範囲

通院・入院医療費ともに保険診療のものが対象です。

自己負担額

自己負担額はありません。(令和3年8月診療分から)

申請方法

窓口に必要書類をお持ちになって申請してください。
  1. お子様の健康保険証
  2. 印鑑
  3. 在学証明書等(中学校卒業後のお子さんの申請に必要)
    ※安平町へ転入された方、生計維持者が町外に住んでいる方は、下記4(生計維持者分)が必要な場合がありますので、ご相談ください。
  4. マイナンバーカードまたは所得・課税証明書(所得額・控除額・扶養人数・課税内容の記載があるもの)
ひとり親家庭等医療費助成制度

対象者

下記に該当する方が対象です。
(1)18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの児童を扶養するひとり親家庭の父母及び児童
(2)父母のいない家庭に扶養される(1)に該当する児童
(1)、(2)とも、保護者に監護・扶養されている場合は、18歳~19歳の児童も対象となります。

所得制限

主たる生計維持者の所得制限があります。

 
扶養人数 所得制限
1人 2,740,000円
2人 3,120,000円
3人 3,500,000円
4人 3,880,000円
5人 4,260,000円
※6人以降加算額は、380,000円です。
※老人扶養親族がある場合は、加算額が異なります。
※養育費の8割を所得として加算します。

対象範囲

通院・入院医療費ともに保険診療のものが対象です。

自己負担額

①18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
 自己負担額はありません。(令和3年8月診療分から)

②親及び上記①以外の児童(20歳月末まで)
【非課税世帯】
 初診時~医科580円、歯科510円、柔道整復270円
 訪問看護は医療費の1割負担
 再診時~無料
【課税世帯】
 初診時・再診時~総医療費の1割

申請方法

窓口に必要書類をお持ちになって申請してください。
  1. 父または母とお子様の健康保険証
  2. 印鑑
  3. 戸籍謄本、児童扶養手当証書、遺族年金証書など、ひとり親家庭等であることを証明できる書類
  4. 在学証明書等(中学校卒業後のお子さんの申請に必要)
    ※安平町へ転入された方、生計維持者が町外に住んでいる方は、下記5(生計維持者分)が必要な場合がありますので、ご相談ください。
  5. マイナンバーカードまたは所得・課税証明書(所得額・控除額・扶養人数・課税内容の記載があるもの)
重度心身障害者医療費助成制度

対象者

下記に該当する方が対象です。
(1)身体障害者手帳1~3級(3級は内部障害のみ)の交付を受けている方(通院・入院対象)
(2)療育手帳あるいは精神科医師の診断書で重度認定を受けている方(通院・入院対象)
(3)精神保健福祉手帳1級の交付を受けている方(通院のみ対象)
上記以外に、知能指数がおおむね50以下で肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する方は対象となる場合があります。

所得制限

主たる生計維持者の所得制限があります。

 
扶養人数 所得制限
1人 6,536,000円
2人 6,749,000円
3人 6,962,000円
4人 7,175,000円
5人 7,388,000円
※6人以降加算額は、213,000円です。
※老人扶養親族がある場合は、加算額が異なります。

対象範囲

通院・入院医療費ともに保険診療のものが対象です。
※ただし、上記対象者(3)の方は通院医療費の保険診療のみ

自己負担額

①18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
 自己負担額はありません。(令和3年8月診療分から)

②上記①以外の方
【非課税世帯】
 初診時~医科580円、歯科510円、柔道整復270円
 訪問看護は医療費の1割負担
 再診時~無料
【課税世帯】
 初診時・再診時~総医療費の1割

※後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方で、負担割合が1割の方は、重度心身障害者医療受給者証の自己負担額(総医療費の1割)と同一のため、受給者証は交付されません。

申請方法

窓口に必要書類をお持ちになって申請してください。
  1. 健康保険証
  2. 印鑑
  3. しょうがいの程度を証明するもの(次の(1)~(3)のうちいずれか)
     (1)身体障害者手帳
     (2)療育手帳または「重度」の判定(診断)書
     (3)精神障害者保健福祉手帳
    ※安平町へ転入された方、生計維持者が町外に住んでいる方は、下記4(生計維持者分)が必要な場合がありますので、ご相談ください。
  4. マイナンバーカードまたは所得・課税証明書(所得額・控除額・扶養人数・課税内容の記載があるもの)

医療機関を受診する時は

①各受給者証は、北海道内で使用できます。健康保険証と一緒に各受給者証を医療機関の窓口で提示してください。
※道外の医療機関を受診したときは、医療費の払い戻しの手続きをすることで助成が受けられます。

②限度額適用認定証または限度額適用標準負担額減額認定証をお持ちの方は一緒に窓口に提示してください。

③特定疾病療養受療証や自立支援医療受給者証をお持ちの方は、一緒に窓口に提示してください。
※公費負担医療を受けられる場合は、そちらが優先されます。

④交通事故や第三者の行為による負傷で医療機関を受診する場合は、各受給者証は使えません。

⑤学校管理下のけが等での受診の場合は、独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先適用です。受給者証は使用出来ませんのでご注意ください。

医療費の払い戻しについて

次のようなときは、申請により医療費の払い戻しを受けられます。

①月額上限を超えたとき

 
制度区分 課税状況 対象範囲 上限
ひとり親家庭等
重度心身障害者
非課税 訪問介護 【月額】8,000円(各制度区分の個人上限)
課税 通院+訪問看護 【月額】18,000円(各制度区分の個人上限)
【年額】144,000円(各制度区分の個人上限)
課税 通院+入院 【月額】57,600円(各制度区分の世帯上限)
(多数該当44,000円)

②道外の医療機関を受診したとき

③受給者証を提示せずに受診したとき(使用出来なかった場合)

④補装具・治療用装具を作ったとき

【払い戻しに必要なもの】

  • 印鑑
  • 領収書
  • 保険証
  • 受給者証
  • 振込先口座がわかるもの

※領収書は、受給者氏名・診療点数・初診の有無・領収印・領収年月日がないものは無効となります。また、5年を経過した領収書は払い戻し出来ません。

届出が必要なとき

次のようなときは、役場へ届出が必要です。

①住所・氏名に変更があったとき

②健康保険証に変更があったとき

③他の市町村に転出または死亡したとき

④受給者証を失くした・汚したとき

⑤主たる生計維持者に変更があったとき

⑥世帯員に異動があったとき

独自利用事務について

 本町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)においては、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例に定めております。
 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たして承認を受けたものについては、他の行政機関等と電子的なネットワーク(情報提供ネットワークシステム)を介した情報連携が可能とされています。

 

独自利用事務の情報連携にかかる届出について

 本町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、下記のとおり個人情報保護委員会に届出をおこなっており、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
町長 1 子どもの医療費助成に関する事務 届出書1 安平町子ども医療費の助成に関する条例
町長 2 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 届出書2 安平町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例
町長 3 ひとり親等の医療費助成に関する事務 届出書3
届出書4
お問い合わせ

安平町役場 健康福祉課 国保・介護グループ
TEL : 0145-29-7072 / FAX : 0145-29-7076

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