主な医療費助成
保険外診療のご負担を除き、次の自己負担額で医療を受けられます。
区分 | 対象となる方 | 対象範囲 | 自己負担額 | 所得制限 | |
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重度心身障がい者 | 身体障害者手帳1~3級(3級は内部障害のみ)の交付を受けている方、又は療育手帳あるいは精神科医師の診断書で重度認定を受けている方、又は精神保健福祉手帳1級の交付を受けている方 なお、65歳~74歳の方は、後期高齢者医療制度に加入している方に限られます。 |
医科・歯科(入院・通院 (精神保健福祉手帳の交付で認定された方は通院のみ)) 調剤 柔道整復 訪問看護 |
①18歳になった日以後の最初の3月31日までの児童 ②町民税非課税世帯の方(受給者証「障初」、「老初」の方) |
①初診時一部負担金(医科580円・歯科510円・訪問看護580円) ②初診時一部負担金(医科580円・歯科510円・柔道整復270円) ※訪問看護は1割負担 |
主たる生計維持者の所得制限があります。 |
18歳になった日以後の最初の3月31日までの児童を除く町民税課税世帯の方(受給者証「障課」、「老課」の方) | 医療費の1割 | ||||
ひとり親家庭等 | 1)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養するひとり親家庭の父母及び児童 2)父母のいない家庭に扶養される(1)に該当する児童 ※ただし、親の扶養に入っていれば18歳~20歳の子も期間が延長されます。 |
医科・歯科(入院・通院) 調剤 柔道整復 訪問看護 |
①18歳になった日以後の最初の3月31日までの児童 ②町民税非課税世帯の方(受給者証「親初」の方) |
①初診時一部負担金(医科580円・歯科510円・訪問看護580円) ②初診時一部負担金(医科580円・歯科510円・柔道整復270円) ※訪問看護は1割負担 |
主たる生計維持者の所得制限があります。 |
18歳になった日以後の最初の3月31日までの児童を除く町民税課税世帯の方(受給者証「親課」の方) | 医療費の1割 | ||||
子ども | 18歳になった日以後の最初の3月31日までの児童 | 医科・歯科(入院・通院) 調剤 柔道整復 訪問看護 |
全受給者 | 初診時一部負担金(医科580円・歯科510円・訪問看護580円) | 主たる生計維持者の所得制限があります。 |
【月額上限を超えた医療費の払い戻しについて】
18歳になった日以後の最初の3月31日までの児童を除く町民税課税世帯(受給者証「障課」、「老課」、「親課」)の方は、入院時の食事代等を除き、1ヶ月(月の初日~月末まで)の医療費の自己負担額の合計が下の表の額を超えた場合、2年以内に申請すれば、払い戻しを受けることができます。区分 | 対象 範囲 |
自己負担額の合計 | 備考 |
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重度心身障がい者・ひとり親家庭等【共通】 | 通院 | 18,000円を超えたとき | 医療費は各区分ごとに、外来の場合は個人ごとの合計額で計算し、 入院の場合は世帯の合計額で計算します。 |
入院 | 57,600円を超えたとき |
独自利用事務について
本町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)においては、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例に定めております。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たして承認を受けたものについては、他の行政機関等と電子的なネットワーク(情報提供ネットワークシステム)を介した情報連携が可能とされています。
独自利用事務の情報連携にかかる届出について
本町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、下記のとおり個人情報保護委員会に届出をおこなっており、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |
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町長 | 1 | 子どもの医療費助成に関する事務 | 届出書1 | 安平町子ども医療費の助成に関する条例 |
町長 | 2 | 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 | 届出書2 | 安平町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例 |
町長 | 3 | ひとり親等の医療費助成に関する事務 | 届出書3 届出書4 |