国民健康保険税
国民健康保険税は、医療分(基礎賦課分)、支援分(後期高齢者支援金等賦課分)、介護分(介護納付金賦課分)で計算されます。
納税義務者
世帯主が納税義務者になります。世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、家族のどなたかが国民健康保険に加入していれば、世帯主に納税通知書を送付します。
税率
医療分・所得割額 被保険者の基準総所得金額に7.5%をかけた額
・資産割額 固定資産税額に51%をかけた額
・均等割額 被保険者の人数に28,000円をかけた額
・平等割額 世帯毎32,000円
・賦課限度額 630,000円
支援分
・所得割額 被保険者の基準総所得金額に3.6%をかけた額
・資産割額 固定資産税額に5.4%をかけた額
・均等割額 被保険者の人数に10,000円をかけた額
・平等割額 世帯毎13,000円
・賦課限度額 190,000円
介護分
・所得割額 被保険者の基準総所得金額に1.9%をかけた額
・資産割額 固定資産税額に10.0%をかけた額
・均等割額 被保険者の人数に10,000円をかけた額
・平等割額 世帯毎9,500円
・賦課限度額 170,000円
課税計算
加入日は、届け出た日からではなく、本来、加入資格が発生した日(例えば転入日や出生日)から計算されます。さかのぼる期間は、最高3年間です。年度の途中で加入した場合は、加入した月から、途中で脱退した場合は、前月までの分を月割で計算します。
国保税の軽減
前年の所得金額が、次の金額以下の場合、均等割額と平等割額を減額します。擬制世帯の場合、擬制世帯主の前年の所得金額を含めて軽減判定します。
基準となる所得金額 | 軽減割合(均等割・平等割のみ) |
---|---|
世帯の所得合計が33万円以下 | 7割減 |
世帯の所得合計が 33万円+(28.5万円×被保険者の数及び特定同一世帯所属者) |
5割減 |
世帯の所得合計が 33万円+(52万円×被保険者の数及び特定同一世帯所属者) |
2割減 |
非自発的失業者の国保税の軽減
平成22年4月1日から、解雇や倒産など非自発的な失業により職場の健康保険を脱退し国民健康保険に加入する方への軽減措置が始まりました。対象となる方
次のすべての条件を満たす人が対象です。1.平成21年3月31日以降に失業した人
2.失業時点で65歳未満の人
3.雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者
※特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、『雇用保険受給資格者証』の第1面「12離職理由」(平成22年2月22日以降交付分の新様式)欄、または「13 年月日 理由」(新様式以前に交付された旧様式)欄に記載されている番号で確認します。
下記のコードが記載されている人が対象になります
特定受給資格者理由コード 11、12、21、22、31、32
特定理由離職者理由コード 23、33、34
※上記以外でも、失業等により本年中の収入が前年と比較して大幅に落ち込むことが想定される場合は安平町の条例減免により保険税を減額できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
納期限
区分 | 普通徴収 | 特別徴収 (年金天引き) |
---|---|---|
第1期 | 6月30日 | 各偶数月の年金支給日 |
第2期 | 7月31日 | |
第3期 | 8月31日 | |
第4期 | 9月30日 | |
第5期 | 10月31日 | |
第6期 | 11月30日 | |
第7期 | 12月28日 |
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療制度では、被保険者の方一人ひとりに保険料を負担していただきます。被保険者となる方
(1)75歳以上の方(誕生日当日から「後期高齢者医療制度」で医療を受けます。)
(2)65歳以上75歳未満で、一定のしょうがいがある方の加入は任意となります。
保険料は、被保険者個人単位で算定し、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計した額になります。
被保険者の保険料(年額)= 均等割額+所得割額
令和2年度、3年度の保険料率の設定は次のとおりです。
均等割額 52,048円
所得割率 10.98%
※「所得割額」は被保険者の前年の総所得金額等から基礎控除額(33万円)を控除した額に「所得割率」を乗じた額になります。
※年間保険料の賦課限度額は64万円です。
保険料の軽減
所得の低い方や協会けんぽ等の被用者保険の被扶養者であった方には、保険料の軽減制度があります。均等割額の軽減
世帯主および被保険者の所得に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。軽減割合 | 世帯(世帯主および被保険者)の所得の合計額 |
---|---|
9割軽減 | 「基礎控除額(33万円)を超えない世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下」の世帯(その他各種所得がない場合) |
8.5割軽減 | 「上記以外で基礎控除額(33万円)」を超えない世帯 |
5割軽減 | 「基礎控除額(33万円)+(28万円×当該世帯に属する被保険者の数)」を超えない世帯 |
2割軽減 | 「基礎控除額(33万円)+(51万円×当該世帯に属する被保険者の数)」を超えない世帯 |
所得割額の軽減
所得割額を負担する方のうち、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方(年金収入のみの場合、年金収入が153万円を超え、211万円以下の方)は、保険料の所得割額が2割軽減されます。被用者保険の被扶養者だった方
後期高齢者医療制度に加入する前日まで会社の健康保険(健康保険組合や共済組合)などの被扶養者だった方は、保険料の均等割額が7割軽減され、所得割額はかかりません。※国民健康保険・国民健康保険組合の被保険者だった方は該当しません。
保険料の納め方
年金が年額18万円以上の方原則として年金から保険料が差し引きになります。(特別徴収)
※ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた金額が、年金額の2分の1を超える場合には差し引きの対象になりません。
※申請により、年金天引きから口座振替への変更も可能です。
年金が年額18万円未満の方
口座振替や納付書などにより、納付していただきます。(普通徴収)
※国民健康保険税を口座振替で納めていた方も、振替は自動継続されませんので、改めて手続きが必要です。
納期限
区分 | 普通徴収 | 特別徴収 (年金天引き) |
---|---|---|
第1期 | 6月30日 | 各偶数月の年金支給日 |
第2期 | 7月31日 | |
第3期 | 8月31日 | |
第4期 | 9月30日 | |
第5期 | 10月31日 | |
第6期 | 11月30日 | |
第7期 | 12月28日 |
国民健康保険給付
【主な給付制度】
種別 | 給付内容 |
---|---|
医療費の一部負担金 | 0歳~就学前:2割 |
就学~69歳:3割 | |
70歳以上:平成26年3月までに70歳に到達した方は1割、平成26年4月以降70歳に到達した方は2割又は3割 | |
高額療養費 | 同じ世帯の人が同じ月内に、同一の医療機関で限度額を超える自己負担額を支払った場合、申請によりその超えた分を支給する。 |
出産育児一時金 | 420,000円 (産科医療補償制度に加入していない病院等で出産する場合は390,000円) |
葬祭費 | 30,000円 |
【健康診査等助成】
検診名 | 対象者 | 自己負担額 |
---|---|---|
脳ドック | 国民健康保険加入者で、保険税を完納し次の要件も満たしてる方 1)40歳以上 2)脳疾患で現在治療を受けていない方 3)ペースメーカーなど体内に金属が入っていない方 4)前年度、町が実施した脳ドック検診を受けていない方 5)検査日前1年間、MRA検査を受けていない方 |
苫小牧市医師会及び千歳医師会との協議により決定します。(令和元年度実績:9,000円) |
特定健康診査 | 40歳~74歳の国保加入者 | 無料 |
【被保険者証の取扱い】
毎年7月下旬に更新します。後期高齢者医療給付
【主な給付制度】
種別 | 給付内容 |
---|---|
医療費の一部負担金 | 1割又は3割 |
高額療養費 | 同じ世帯の人が同じ月内に、限度額を超える自己負担額を支払った場合、申請によりその超えた分を支給する。 |
葬祭費 | 30,000円 |
【健康診査等助成】
種別 | 対象者 | 自己負担額 |
---|---|---|
健康診査 | 健診受診日において被保険者である方が対象です。ただし以下の方は対象外となります。 1)病院または診療所に6月以上継続して入院している方 2)しょうがい者支援施設、養護老人ホーム、特定施設、介護保険施設等に入所している方 3)特定健康診査又は特定健康診査に相当する健康診断を当該年度内に既に受診している方 |
無料 |
脳ドック | 後期高齢者医療制度加入者で、保険料を完納し次の要件も満たしている方。 1)脳疾患で現在治療を受けていない方 2)ペースメーカーなど体内に金属が入っていない方 3)前年度、町が実施した脳ドック検診を受けていない方 4)検査日前1年間、MRA検査を受けていない方 |
苫小牧市医師会及び千歳医師会との協議により決定します。(令和元年度実績:9,000円) |