子どもが生まれたら、出生の届出をしましょう。
対象者
届出人は、原則として「父」または「母」となります。
届出方法
生まれた日から数えて14日以内(14日目が土・日曜日の場合は次の開庁日まで、祝日の場合は翌日まで)に届けてください。
必要なもの
・医師・助産師等が作成した出生証明書がついた出生届
・母子健康手帳(手帳に無料で出生証明をします)
注意事項
・赤ちゃんの名は、人名用漢字・常用漢字・ひらがな・片かなの範囲に限られています。
また、氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
例えば、(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、(2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑猥・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えます。
・赤ちゃんが外国人でも日本国内で生まれた場合は届出が必要です。
・赤ちゃんのマイナンバーは、出生届をしてから3週間程度後に郵送(簡易書留)で個人番号通知書が送られてきます。
この情報に関するお問合せ先
税務住民課 戸籍グループ
電話番号 0145-22-2940
メールアドレス koseki@town.abira.lg.jp