道路占用申請により設置できる物件はどのようなものですか。

 設置できる物件については道路法第32条および同法施行令第7条第1項に規定されており、具体例は以下のとおりです。

  • 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔、その他類似の工作物
  • 水道管、下水道管、ガス管、その他類似の物件
  • 鉄道、軌道、その他類似の施設
  • 歩廊、雪よけ、その他類似の施設
  • 地下街、地下室、通路、その他類似の施設
  • 露店、商品置場、その他類似の施設
  • 看板、標識、旗竿、幕・アーチ、工事用板囲、足場、詰所、その他の工事用施設など
※占用内容等によっては許可できない場合がありますので、事前にご相談ください。

 
お問い合わせ

安平町役場 建設課 土木・公園グループ
〒059-1931 北海道勇払郡安平町追分中央1番地40
TEL : 0145-25-2496 / FAX : 0145-25-3203
e-mail:kanri@town.abira.lg.jp
   doboku@town.abira.lg.jp

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