開発行為に係る規制について

 開発行為とは、主として建築物を建てる目的のため、市街化区域にあっては1,000平方メートル以上、市街化調整区域にあっては全て、都市計画区域外にあっては10,000平方メートル以上の土地の区画形質を変更することをいいます。この開発行為を行うときは、許可申請の手続きが必要です。

 
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安平町役場 建設課 施設グループ
〒059-1595 北海道勇払郡安平町早来大町95番地
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