平成30年12月10日から申請を受け付けております一部損壊住家修理金について下記のとおり申請期限を延長します。
【申請期限】
延長前:令和2年9月30日(水)まで
延長後:令和3年3月31日(水)まで
【対象者】
平成30年9月6日時点で居住していた「一部損壊」の判定を受けた住家を修理した世帯主
※一度申請された方は対象になりません
【対象工事】
基礎、外壁、内装クロス、窓ガラス、ボイラー 等
【助成額】
上限5万円
【必要書類】
申請書(様式1号)
り災証明書、通帳、身分証明書、領収書、工事内容がわかる書類
【窓口】
総合庁舎(早来)総務課復興・生活再建支援室
総合支所(追分)住民サービス課
【問合せ】
総務課復興・生活再建支援室 TEL22-2511
また、被災社住み替え支援金の申請も受け付けておりますので、お忘れのないようにご注意ください。