障害児福祉手当

 20歳未満の方で、重度のしょうがいの為、常時介護を必要とする在宅の方に支給される手当です。所得制限があります。

支給額

 14,880円/月

支給方法

 年4回 (5・8・11・2月)

申請方法

[申請手続きに必要なもの]
申請に必要なもの 備考
マイナンバーのわかるもの
戸籍謄本(全員分)
住民票(世帯全員分)
通帳の写し 申請者名義
身体障害者手帳又は療育手帳 所持者のみ
診断書 しょうがいの区分により様式が異なるので、申請前に相談ください。

〇施設入所者や長期入院中の方(継続して3か月以上)、及び所得が一定額以上ある方は支給の対象外となります。

申請窓口

(総合庁舎)健康福祉課 福祉グループ
(総合支所)住民サービス課 住民サービスグループ

この情報に関するお問合せ先

健康福祉課 福祉グループ
電話番号 0145-29-7071
メールアドレス shougai-tantou@town.abira.lg.jp

先頭に戻る