自立支援医療について

(1)育成医療

 満18歳未満で身体にしょうがいのある児童が、その身体上のしょうがいを軽減し、日常生活能力を得るために必要な医療給付が公費で受けられます。

○各種手続きと必要書類

申請書 意見書 保険証 マイナンバーのわかるもの
新規申請 窓口で記入
再認定
居住地・氏名等の変更
医療機関、上限額の変更

○対象となる医療内容

区分 医療内容
視覚障害 角膜移植術、白内障手術、網膜はく離手術
聴覚障害 外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術、人工鼓膜、人工内耳
音声・言語・そしゃく機能障害 歯科矯正治療、口唇形成術、口蓋形成術、人工咽頭
肢体不自由 関節形成術、人工関節置換術、理学療法、作業療法
心臓機能障害 弁形成術、大動脈一冠動脈バイパス術、ペースメーカー植込み術
腎臓機能障害 人工透析療法、腎移植術、抗免疫療法
小腸機能障害 中心静脈栄養法
肝臓機能障害 肝移植術、肝移植後の抗免疫療法
免疫機能障害 抗HIV療法、免疫調整療法

(2)精神通院医療

 通院による精神医療を継続的に受ける精神しょうがい者等に対して、必要な医療給付が公費で受けられます。

○各種手続きと必要書類<

申請書 診断書 保険証 受給者証 マイナンバーのわかるもの
新規申請 窓口で記入
再認定申請
(2年に1回)
居住地・氏名等の変更
医療機関、上限額の変更

○対象となる医療内容

医療内容
診察
処方薬(院外処方の場合は、薬局を指定医療機関として申請する必要があります)
デイケア・ナイトケア・ショートケア
・社会生活機能の回復を目的として、レクリエーションやミーティングなどのグループ活動を通して、人とのふれあい、仲間作りや生活のリズムを維持するための活動です。
・通院中の精神しょうがい者等で、主治医の指示がある方が利用できます。
訪問看護(訪問看護ステーション等の場合は、指定医療機関として訪問看護ステーション等を申請する必要があります。

(3)自立支援医療の自己負担

 自立支援利用を利用した場合の自己負担は、原則1割負担となりますが、世帯の課税状況に応じて、ひと月あたりの負担額に上限が設定されます。所得の高い方は、自立支援医療の対象外となり、医療保険の自己負担額をお支払いいただくこととなりますが、高額な治療を長期間にわたり継続される方(重度かつ継続)は、ひと月あたりの負担額に上限額が設定されます。

生活
保護
町民税
非課税 課税
収入 所得割額
年収80万円以下 年収80万円以上 33,000円未満 33,000円~
235,000円
235,000円~
月額 0円 2500円 5000円 【更生医療・精神通院医療】
医療保険の上限額
対象外
【育成医療】
5,000円
【育成医療】
5,000円
重度かつ継続
5,000円 10,000円 20,000円

※自立支援医療における「世帯」とは自立支援医療を受給する方が加入している医療保険単位となります(異なる医療保険に加入している家族は別「世帯」となります)。
※「重度かつ継続」とは、次の①~③のいずれかの場合です。
①腎臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の方
②精神保健指定医によって、集中的・継続的な通院医療を有すると判断された場合。
③同一世帯で過去12か月以内に高額療養費の支給を3回以上受けた場合。

申請窓口

(総合庁舎)健康福祉課 福祉グループ
(総合支所)住民サービス課 住民サービスグループ

この情報に関するお問合せ先

健康福祉課 福祉グループ
電話番号 0145-29-7071
メールアドレス shougai-tantou@town.abira.lg.jp

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