○安平町公共下水道区域外流入取扱要綱

平成18年7月20日

安平町告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町公共下水道事業の事業認可区域外から安平町公共下水道(以下「公共下水道」という。)に排水設備を接続し、排水を公共下水道に流入させること(以下「区域外流入」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 町長は、次に掲げる事項のいずれにも該当する場合で、公共下水道の維持管理上特に支障がないと認めたときは、区域外流入の許可をすることができる。

(1) 排水を排除しようとする対象の土地が、公共下水道の埋設道路に面していること。

(2) 排除しようとする汚水の量が、公共下水道施設の構造及び維持管理に影響を与えないこと。

(3) 排水施設の設置及び構造の技術上の基準が、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第3項の規定による下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条、安平町公共下水道条例(平成18年安平町条例第146号。以下「条例」という。)第8条及び安平町公共下水道条例施行規則(平成18年安平町規則第119号。以下「規則」という。)第3条の規定に適合しているものであること。

(4) 排除する汚水の水質が条例第27条及び第28条において定める基準に適合していること。

2 前項の規定にかかわらず、町長が別に定める土地については、区域外流入を許可することができる。

(許可申請)

第3条 区域外流入の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安平町公共下水道区域外流入許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に申請しなければならない。

(許可の決定)

第4条 町長は、前条第1項の規定により申請を受けたときは、内容を審査し、その適否を決定して、安平町公共下水道区域外流入許可決定書通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の許可に際し、条件を付すことができる。

(下水道事業協力金)

第5条 申請者は、前条第1項の規定により区域外流入の許可を受けたときは、安平町公共下水道事業受益者負担金条例(平成18年安平町条例第147号。以下「負担金条例」という。)及び安平町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例(平成18年安平町条例第148号。以下「分担金条例」という。)に定める単位金額に基づき計算した受益者負担金及び受益者分担金相当額を、下水道事業協力金(以下「協力金」という。)として、町長が定める期日までに納入しなければならない。

(受益者負担金及び分担金)

第6条 町長は、前条第1項の規定による協力金の納入対象となった土地が事業認可区域となり、負担金条例及び分担金条例による賦課対象区域となったときは、当該土地に係る協力金を受益者負担金及び受益者分担金とみなす。

(工事の実施等)

第8条 第4条第1項の規定により区域外流入の許可を受けた者(以下「区域外使用者」という。)は、公共下水道に接続するため、排水施設等及び宅地内排水設備を設置するに当たっては、第2条第3号及び条例第13条第1項の規定を遵守し、町長の指示に従い工事を実施するものとする。この場合において、宅地内排水設備の設置に係る手続きについては、条例第10条及び第38条の規定の例による。

(竣工検査)

第9条 区域外使用者は、前条の宅地内排水設備工事が完了したときは、その工事完了後7日以内に条例第11条の規定に基づき、規則第7条第1項の定めにより町長に届け出て、その竣工検査を受けるものとする。

(排水設備の帰属)

第10条 前条の竣工検査後、公道部分の排水設備等は、町に無償帰属するものとする。

(排水施設の維持管理)

第11条 区域外流入に係る排水施設の維持管理に要する費用は、区域外使用者の責任において行うものとする。

(設備の費用負担)

第12条 公共下水道へ接続する宅地内設備に係る経費は、区域外使用者がすべて負担するものとする。

(下水道使用料)

第13条 区域外使用者は、条例第34条により算定された額を使用料として支払わなければならない。

(法令等の遵守)

第14条 区域外使用者は、公共下水道に汚水を排除するに当たっては、法令等の規定を遵守するものとする。

(変更等の届出)

第15条 区域外使用者は、その排除する汚水の水量、又は水質に変更が生じたときは、その旨を町長に届け出なければならない。公共下水道の使用を廃止する場合も、同様とする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成18年7月20日から施行し、同年7月1日から適用する。

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安平町公共下水道区域外流入取扱要綱

平成18年7月20日 告示第55号

(平成18年7月20日施行)