○安平町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則
平成18年3月27日
安平町規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町公共下水道事業受益者負担金条例(平成18年安平町条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の納期等)
第4条 条例第6条第4項の規定による負担金の徴収は、毎年度次に掲げる納期により行う。ただし、納期の末日が休日に当たるときは、民法(明治29年法律第89号)第142条の規定によりその翌日をもって納期限とする。
第1期 7月16日から7月31日まで
第2期 9月16日から9月30日まで
第3期 11月16日から11月30日まで
第4期 2月16日から2月末日まで
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、納期の変更を必要とする場合は、別に納期を定めることができる。
(負担金の繰上徴収)
第5条 条例第6条第6項の規定による負担金の繰上徴収は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行又は破産手続が開始されたとき。
(2) 法人である受益者が解散したとき。
(3) 受益者に相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(4) 偽りその他不正の行為により負担金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は負担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき。
3 条例第8条の規定による徴収猶予を行う場合の猶予期間及び徴収猶予率は、次のとおりとする。
(1) 受益者が所有する建築物又は土地が係争中であるときは、判決等により係争事由が解決するまでの期間とし、徴収猶予率は100パーセントとする。
(2) 災害、盗難その他の事故については、その状況により2年以内で町長が認定する期間とし、徴収猶予率は町長が認定する徴収猶予率とする。
(3) 町長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めるときは、町長の認定する期間とし、徴収猶予率は町長が認定する徴収猶予率とする。
(徴収猶予の取消し)
第8条 町長は、前条の規定による徴収猶予の期間中であっても、受益者の状況その他の事情の変化によりその徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その徴収猶予を取り消し、徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(更正決定通知)
第12条 町長は、受益者ごとの負担金に変更があったときは、下水道事業受益者負担金更正(決定)通知書(様式第15号)により当該受益者に通知するものとする。
(住所等の変更)
第13条 受益者が住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、直ちに下水道事業受益者住所等変更届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(賦課徴収資料の提出)
第14条 町長は、負担金の減免若しくは徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。
(不申告等の認定)
第15条 町長は、この規則の規定に基づき、申告すべき事項について、申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者等を認定することができる。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則(平成16年早来町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日安平町規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表(第9条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
1 条例第10条第2項第1号の規定に係るもの
減免の対象となる建築物等 | 減免率 |
(1) 国が公用に供している建築物等 | |
ア 学校、社会福祉施設及び警察法収容施設 | 75% |
イ 一般庁舎 | 50% |
ウ 病院及び有料の国家公務員宿舎 | 25% |
(2) 地方公共団体が公用に供している建築物等 | |
ア 学校及び社会福祉施設 | 75% |
イ 一般庁舎 | 50% |
2 条例第10条第2項第2号の規定に係るもの
減免の対象となる建築物等 | 減免率 |
国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物等 | 25% |
3 条例第10条第2項第3号の規定に係るもの
減免の対象となる建築物等 | 減免率 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が受益者である建築物等 | 100% |
4 条例第10条第2項第4号の規定に係るもの
減免の対象となる建築物等 | 減免率 |
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設 | 75% |
(2) 北海道旅客鉄道株式会社が旅客鉄道事業の用に供する建築物等 | |
ア 駅舎 | 50% |
イ プラットホーム | 50% |
(3) 地区自治会及び町内会の会館、集会所等の用に供する建築物等 | 100% |
(4) 宅地開発において下水道末端管渠が整備され、その整備費用が土地の購入価格に含まれている区域内の建築物等 | 100% |
(5) 共同住宅等 | 25% |
(6) その他実情に応じ、特に減免する必要があると町長が認めた建築物 | その実情に応じ、25%から100%の範囲内で定める率 |