○安平町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則

平成18年3月27日

安平町規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町公共下水道事業受益者負担金条例(平成18年安平町条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告書)

第2条 条例第4条第2項に規定する申告は、下水道事業受益者汚水排除量申告書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第5条の規定により公告された区域内の受益者は、町長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の場合において、同一の建築物に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者が受益者の連署した同項の申告をしなければならない。

(負担金の決定通知)

第3条 条例第6条第3項に規定する負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第3号)によるものとする。

2 町長は、前項の通知した後、条例第12条に規定する届出があったときは、当該届出に係る受益者に対して、その変更後の分担金の額を下水道事業受益者負担金変更通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(負担金の納期等)

第4条 条例第6条第4項の規定による負担金の徴収は、毎年度次に掲げる納期により行う。ただし、納期の末日が休日に当たるときは、民法(明治29年法律第89号)第142条の規定によりその翌日をもって納期限とする。

第1期 7月16日から7月31日まで

第2期 9月16日から9月30日まで

第3期 11月16日から11月30日まで

第4期 2月16日から2月末日まで

2 前項に規定する各納期の納付額は、条例第6条第1項の規定による負担金総額の20分の1の額とし、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(様式第5号。以下「納入通知書」という。)により徴収するものとする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを初年度の第1期の負担金の額に加算するものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、納期の変更を必要とする場合は、別に納期を定めることができる。

(負担金の繰上徴収)

第5条 条例第6条第6項の規定による負担金の繰上徴収は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行又は破産手続が開始されたとき。

(2) 法人である受益者が解散したとき。

(3) 受益者に相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。

(4) 偽りその他不正の行為により負担金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は負担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により納期限を変更する場合は、下水道事業受益者負担金納期限変更通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(負担金の前納)

第6条 条例第7条に規定する負担金の前納とは、条例第6条第3項に規定する納入通知書に記載された負担金のうち、各年度の1期の納入期日までに、当該納入分と次年度以降に係る年額を一括して納付することをいう。

2 町長は、受益者が前項に規定する一括納入を申し出たときは、下水道事業受益者負担金一括納入通知書兼領収書(様式第7号)により徴収するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第7条 条例第8条に規定する負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を審査し、申請者に下水道事業受益者負担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 条例第8条の規定による徴収猶予を行う場合の猶予期間及び徴収猶予率は、次のとおりとする。

(1) 受益者が所有する建築物又は土地が係争中であるときは、判決等により係争事由が解決するまでの期間とし、徴収猶予率は100パーセントとする。

(2) 災害、盗難その他の事故については、その状況により2年以内で町長が認定する期間とし、徴収猶予率は町長が認定する徴収猶予率とする。

(3) 町長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めるときは、町長の認定する期間とし、徴収猶予率は町長が認定する徴収猶予率とする。

(徴収猶予の取消し)

第8条 町長は、前条の規定による徴収猶予の期間中であっても、受益者の状況その他の事情の変化によりその徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その徴収猶予を取り消し、徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

2 町長は、前項の規定により、徴収猶予を取り消したときは、当該受益者に下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第9条 町長は、条例第5条第1項に規定する賦課対象区域(以下「賦課対象区域」という。)の公告の日において、受益者の建築物等が別表に定める建築物等に該当するものであるときは、別表に定めるところにより、当該受益者に係る負担金を減免することができる。ただし、当該建築物等について1以上の納期到来後に第3項の規定に基づく申請があったときは、納期の到来していない負担金に別表に定める減免率を乗じて得た金額を減免することができる。

2 町長は、賦課対象区域の公告の日後、受益者の建築物等が新たに別表に定める建築物等に該当することとなった場合は、第3項の規定に基づく申請の日までに納期の到来していない負担金額に別表に定める減免率を乗じて得た金額を減免することができる。

3 前2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第11号)により町長に申請しなければならない。ただし、国及び地方公共団体が受益者であるものについては、この限りでない。

4 第1項及び第2項の規定により減免額を算定した場合において、その金額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

5 町長は、第3項の規定により減免の申請があったときは、その適否を決定し、申請者に下水道事業受益者負担金減免(承認・不承認)決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(減免の取消し)

第10条 町長は、前条の規定による負担金を減免した後において、その減免の理由が消滅したときは、消滅後の納期に係る負担金の減免を取り消し、その減免を受けていた受益者に対して下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(受益者の変更)

第11条 条例第12条の規定により受益者を変更したときは、下水道事業受益者変更届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、受益者の変更に係る建築物が共有であったとき又は新たに共有となったときは、第2条第3項の規定を準用する。

(更正決定通知)

第12条 町長は、受益者ごとの負担金に変更があったときは、下水道事業受益者負担金更正(決定)通知書(様式第15号)により当該受益者に通知するものとする。

(住所等の変更)

第13条 受益者が住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、直ちに下水道事業受益者住所等変更届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(賦課徴収資料の提出)

第14条 町長は、負担金の減免若しくは徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。

(不申告等の認定)

第15条 町長は、この規則の規定に基づき、申告すべき事項について、申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者等を認定することができる。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則(平成16年早来町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日安平町規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表(第9条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

1 条例第10条第2項第1号の規定に係るもの

減免の対象となる建築物等

減免率

(1) 国が公用に供している建築物等


ア 学校、社会福祉施設及び警察法収容施設

75%

イ 一般庁舎

50%

ウ 病院及び有料の国家公務員宿舎

25%

(2) 地方公共団体が公用に供している建築物等


ア 学校及び社会福祉施設

75%

イ 一般庁舎

50%

2 条例第10条第2項第2号の規定に係るもの

減免の対象となる建築物等

減免率

国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物等

25%

3 条例第10条第2項第3号の規定に係るもの

減免の対象となる建築物等

減免率

生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が受益者である建築物等

100%

4 条例第10条第2項第4号の規定に係るもの

減免の対象となる建築物等

減免率

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設

75%

(2) 北海道旅客鉄道株式会社が旅客鉄道事業の用に供する建築物等


ア 駅舎

50%

イ プラットホーム

50%

(3) 地区自治会及び町内会の会館、集会所等の用に供する建築物等

100%

(4) 宅地開発において下水道末端管渠が整備され、その整備費用が土地の購入価格に含まれている区域内の建築物等

100%

(5) 共同住宅等

25%

(6) その他実情に応じ、特に減免する必要があると町長が認めた建築物

その実情に応じ、25%から100%の範囲内で定める率

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安平町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則

平成18年3月27日 規則第120号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成18年3月27日 規則第120号
平成28年3月31日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第10号