○安平町水洗化等改造補助金条例

平成18年3月27日

安平町条例第149号

(目的)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の規定による安平町公共下水道条例(平成18年安平町条例第146号)第3条に規定する早来処理区、安平処理区及び追分処理区(以下「各処理区」という。)内において、既設の排水設備及び便所を改造する者又は既設のし尿浄化槽を廃止し、新たに排水設備を改造する者に対する補助金の交付について必要な事項を定め、もって水洗便所の早期普及促進を図ることを目的とする。

(補助対象工事)

第2条 補助の対象となる工事は、各処理区内にある家屋(新築家屋、国、地方公共団体、法人又は団体が所有若しくは使用する家屋(法人又は団体が所有若しくは使用する住宅の用に供するものを除く。)を除く。)に係る次に掲げる工事とする。

(1) 既設の排水設備の改造に併せて既設の便所を水洗便所に改造して公共下水道に接続するための工事

(2) 既設のし尿浄化槽を廃止し、新たに排水設備を築造して汚水を公共下水道に流入させるための工事

(3) 前2号に規定する工事と同時に私道に排水設備を布設するための工事

(補助対象者)

第3条 補助金を受けることができる者は、前条に掲げる工事を行う家屋の所有者又は所有者の同意を得て家屋を使用する者(自己の資金により前条に掲げる工事を行う者に限る。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 前条第1号の工事を法第9条第1項の規定による供用開始(以下「供用開始」という。)の日から3年以内に完了させようとする者

 前条第2号の工事を供用開始の日から1年以内に完了させようとする者

 又はに該当する者であって、共同で前条第3号の工事を行おうとする者

(2) 町税、安平町公共下水道事業受益者負担金及び安平町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金を滞納していない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1号に規定する工事に対する補助金の額は、便所1基(大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいう。)につき、次に定める額とする。ただし、1戸につき2基を限度とする。

 供用開始の日から1年以内に工事を行った者 5万円

 供用開始の日から1年を超え2年以内に工事を行った者 3万円

 供用開始の日から2年を超え3年以内に工事を行った者 1万円

(2) 第2条第2号に規定する工事の補助金の額は、1基につき1万5,000円とする。

(3) 第2条第3号に規定する工事の補助金の額は、町長が別に定める額とする。

(補助の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請をしなければならない。

(補助の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(工事の着手及び完了届)

第7条 前条の規定により補助の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、規則で定める期間内に工事を完了しなければならない。

2 補助決定者は、前項の期限内に工事を完了させ、工事が完了したときは、その旨を町長に届け出なければならない。工事に着手したときも、同様とする。

(補助決定の取消し)

第8条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助決定を取り消すことができる。

(1) 補助の決定を受けてから正当な理由がなく、定められた期間内に工事が完了しないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正行為により補助の決定を受けたとき。

(3) 工事を行おうとする家屋が火災その他の災害により滅失したとき。

(4) 改造工事に係る家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(補助金の交付)

第9条 町長は、第7条第2項の規定による工事完了の届出があったときは、速やかに検査を行い、検査に合格した後に補助金を交付するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第11条 虚偽の申請その他不正行為により第9条に規定する補助金の交付を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の早来町水洗化等改造補助金条例(平成15年早来町条例第31号)又は追分町水洗化等改造補助金条例(平成13年追分町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年6月26日安平町条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成21年3月30日までの間に限り、早来処理区において安平町水洗化等改造補助金条例第2条第2号に規定する工事を行った者に係る補助金の額については、この条例による改正後の安平町水洗化等改造補助金条例第4条第2号の規定にかかわらず、1基2万円とする。

(平成23年12月28日安平町条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

安平町水洗化等改造補助金条例

平成18年3月27日 条例第149号

(平成24年1月1日施行)