○安平町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例施行規則

平成18年3月27日

安平町規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例(平成18年安平町条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(土地の所有者)

第2条 条例第2条に規定する土地の所有者とは、条例第4条第1項の公告の日において、所有者として公簿に登記又は登録されている者をいう。この場合においては、所有者として登記若しくは登録されている個人又は法人が公告の日前に死亡若しくは解散しているときは、公告の日に当該土地を現に所有している者をいう。

(一時使用)

第3条 条例第2条ただし書の一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間の定めがあるものにあっても当該権利義務当事者間において協議により一時使用と決定したものをいう。

(受益者の地積)

第4条 条例第3条に規定する受益者が負担する分担金の額(以下「分担金」という。)の算定基準となる土地の地積は地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により認定する。ただし、町長は、土地の一部に対し分担金を課すとき又は公簿により難いときその他の特別の理由があると認めるときは、実測等により決定することができる。

(受益者の申告)

第5条 条例第4条第1項の規定により公告された賦課対象区域内に土地を所有する者は、町長が定める日までに当該土地の所在、地積等を下水道事業受益者申告書(様式第1号)により申告しなければならない。この場合において、当該土地に条例第2条の受益者(以下「権利者」という。)がある場合は、所有者は当該権利者と連署しなければならない。

2 前項に規定する土地が共有であるときは、共有者のうちから代表者1人を定め、その代表者が前項の申告をしなければならない。この場合において、他の共有者は連署するものとする。

(不申告等の取扱い)

第6条 町長は、前条第1項の申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、土地の所有者が申告すべき事項を認定することができる。

(分担金の決定通知)

第7条 条例第5条第3項の規定による分担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 町長は、前項の通知した後、条例第10条に規定する届出があったときは、当該届出に係る受益者に対して、その変更後の分担金の額を下水道事業受益者分担金変更通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(分担金の納期等)

第8条 条例第5条第4項の規定による分担金の徴収は、毎年度次に掲げる納期により行う。ただし、納期の末日が休日に当たるときは、民法(明治29年法律第89号)第142条の規定によりその翌日をもって納期限とする。

第1期 7月16日から7月31日まで

第2期 9月16日から9月30日まで

第3期 11月16日から11月30日まで

第4期 2月16日から2月末日まで

2 前項に規定する各納期の納付額は、条例第5条第1項の規定による分担金総額の20分の1の額とし、下水道事業受益者分担金納入通知書(様式第4号。以下「納入通知書」という。)により徴収するものとする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを初年度の第1期の分担金の額に加算するものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、納期の変更を必要とする場合は、別に納期を定めることができる。

4 分担金の額が1万円未満であるときは、条例第5条第4項の規定にかかわらず、初年度の第1期において徴収するものとする。

(分担金の前納)

第9条 条例第6条第1項に規定する分担金の前納とは、前条第2項に規定する納入通知書に記載された分担金のうち、各年度の1期の納入期日までに、当該納入分と次年度以降に係る年額を一括して納付することをいう。

2 町長は、受益者が前項に規定する一括納入を申し出たときは、下水道事業受益者分担金一括納入通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(前納報奨金の支給)

第10条 町長は、前条の規定により分担金を前納した受益者に対して、納付した分担金額に、次の表に掲げる率を乗じて得た額を前納報奨金として支給する。ただし、その金額(同一納入通知書番号に係る分担金で納付の際ごとの合計額をいう。)に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

初年度第1期の納付期日に全額を納付したとき。

16パーセント

第1期の納付期日に4年度分を納付したとき。

12パーセント

第1期の納付期日に3年度分を納付したとき。

8パーセント

第1期の納付期日に2年度分を納付したとき。

4パーセント

第1期の納付期日に当該年度分を納付したとき。

2パーセント

2 町長は、前項の規定にかかわらず、当該受益者に未納の分担金がある場合又は国及び地方公共団体が受益者である場合については、前納報奨金を支給しないものとする。

3 町長は、第1項の規定により前納報奨金を支給するときは、下水道事業受益者分担金前納報奨金支給調書(様式第6号)を交付して行うものとする。

(分担金の徴収猶予)

第11条 条例第7条に規定する分担金の徴収猶予を受けようとする者は、第5条第1項の申告のとき又は徴収猶予の理由が発生した日から15日以内に下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を審査決定し、申請者に下水道事業受益者分担金徴収猶予決定(却下)通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 条例第7条の規定による徴収猶予を行う場合の猶予期間は、次のとおりとする。

(1) 現に耕作している専業農家又はこれに準ずる者の田及び畑については、農地法(昭和27年法律第229号)に規定する農地転用の許可がなされるまでの期間

(2) 災害、盗難その他の事故については、その状況により2年以内の期間

(3) 町長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地については、町長が認定する期間

(徴収猶予の取消し)

第12条 町長は、前条の規定による徴収猶予の期間中であっても、受益者の状況その他の事情の変化によりその徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その徴収猶予を取り消し、徴収猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

2 町長は、前項の規定により、徴収猶予を取り消したときは、当該受益者に下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第13条 町長は、条例第4条第1項に規定する賦課対象区域(以下「賦課対象区域」という。)の公告の日において、受益者の土地が別表に定める土地に該当するものであるときは、別表に定めるところにより、当該受益者に係る分担金を減免することができる。この場合において、当該土地について1以上の納期到来後に第3項の規定に基づく申請があったときは、納期の到来していない分担金に別表に定める減免率を乗じて得た金額を減免することができる。

2 町長は、賦課対象区域の公告の日後に、受益者の土地が新たに別表に定める土地に該当することとなった場合は、第3項の規定に基づく申請の日までに納期の到来していない分担金額に別表に定める減免率を乗じて得た金額を減免することができる。

3 前2項の規定により分担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第10号)により町長に申請しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 国及び地方公共団体が受益者である土地に係る減免

(2) 別表第5項に係る減免

4 第1項及び第2項の規定により減免額を算定した場合において、その金額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

5 町長は、第3項の規定により減免の申請があったときは、その適否を決定し、申請者に下水道事業受益者分担金減免決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(減免の取消し)

第14条 町長は、前条の規定による分担金を減免した後において、その減免の理由が消滅したときは、消滅後の納期に係る分担金の減免を取り消し、その減免を受けていた受益者に対して下水道事業受益者分担金減免取消通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(分担金の繰上徴収)

第15条 町長は、既に分担金の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて分担金を徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 受益者である法人が解散しようとしたとき。

(3) 受益者が不正に分担金の徴収を免れようとしたとき。

2 町長は、前項の規定に基づき繰上徴収をするときは、その旨を当該受益者に対して下水道事業受益者分担金繰上徴収通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(延滞金の減免)

第16条 町長は、条例第9条第3項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞金を減免することができる。

(1) 条例第7条各号のいずれかに該当する事実があったとき。

(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、下水道事業受益者分担金延滞金減免申請書(様式第14号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定により申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して下水道事業受益者分担金延滞金減免決定(却下)通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(受益者の変更)

第17条 条例第10条の規定により受益者を変更したときは、下水道事業受益者変更届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、受益者の変更に係る土地が共有であったとき又は新たに共有となったときは、第5条第2項の規定を準用する。

(負担義務消滅の通知)

第18条 町長は、前条の規定による届出を受理し、従前の受益者が当該届出の日の前日までに納付しなければならない分担金を納付したときは、下水道事業受益者分担金負担義務消滅通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(住所等の変更)

第19条 受益者が住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、直ちに下水道事業受益者住所等変更届(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(賦課徴収資料の提出)

第20条 町長は、分担金の減免又は徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の追分町公共下水道事業受益者分担金条例施行規則(平成13年追分町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月6日安平町規則第132号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日安平町規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の安平町公印規則の規定に基づき用紙に印影が印刷されている助役印については、施行日以後に当該用紙が使用される場合に限り、この規則による改正後の安平町公印規則第3条の規定にかかわらず、同条に規定する会計管理者印とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成19年9月28日安平町規則第29号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年12月27日安平町規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条から第3条までの改正規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日安平町規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表(第13条関係)

下水道事業受益者分担金減免基準

1 条例第8条第2項第1号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率(額)

(1) 国が公用に供し、又は供することを予定している土地


ア 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設用地

75%

イ 一般庁舎用地

50%

ウ 病院及び有料の国家公務員宿舎の用地

25%

(2) 地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地


ア 学校及び社会福祉施設の用地

75%

イ 一般庁舎用地

50%

ウ 図書館、公民館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地

50%

2 条例第8条第2項第2号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率(額)

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

100%

3 条例第8条第2項第3号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率(額)

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が所有し、又は賃借している土地(自己の使用に供しているもののみ)

100%以内

4 条例第8条第2項第4号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率(額)

(1) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者の所有する土地

提供した金銭等に対応する範囲内で町長が定める額

5 条例第8条第2項第5号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率(額)

(1) 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の者が自由に使用している土地


ア 道路、公園、広場及び河川その他これに準ずる土地

100%

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地。ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。


ア 墓地及び納骨堂

100%

イ 境内地

50%

(3) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が設置し、管理する学校の用に供する土地

75%

(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設の用地

75%

(5) 北海道旅客鉄道株式会社が旅客鉄道事業の用に供する土地


ア 駅前広場及び踏切道用地

100%

イ 駅舎及びプラットホーム

50%

ウ 線路敷及び施設用地(職員住宅及び福利厚生施設は除く。)

25%

(6) 地区自治会及び町内会の会館、集会所等の用に供する土地

100%

(7) その他実情に応じ、特に減免する必要があると町長が認めた土地

町長が定める額

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安平町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例施行規則

平成18年3月27日 規則第121号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成18年3月27日 規則第121号
平成18年7月6日 規則第132号
平成19年3月29日 規則第6号
平成19年9月28日 規則第29号
平成25年12月27日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第10号