○安平町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例

平成18年3月27日

安平町条例第148号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が実施する特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、処理区域(安平町公共下水道条例(平成18年安平町条例第146号)第3条の表に規定する追分処理区をいう。)における事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(受益者分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が次条第1項の規定による公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同項の規定により公告された区域内に属する土地の面積に対し、1平方メートル当たり400円を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の規定により公告する区域は、同項の規定による公告の日現在において下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8項に定める処理区域になっているか、又は当該公告の日に属する年度内に処理区域になることが予定される区域でなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 町長は、前条第1項の規定による公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第3条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の分担金の賦課は、前条第1項の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 町長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。

(分担金の前納)

第6条 受益者は、前条第3項の規定により通知した納付期日の到来前に分担金を前納することができるものとする。

2 前項の規定により分担金を前納した受益者には、規則で定める基準により報奨金を交付するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(分担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(延滞金の徴収等)

第9条 町長は、第5条第3項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収するものとする。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

3 町長は、受益者が納付期日までに分担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合は、第1項の延滞金を減免することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第4条第1項の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第5条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(還付及び書類の送達等)

第11条 分担金又はこれに係る延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達については、安平町税条例(平成18年安平町条例第69号)の例による。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第13条 偽りその他の不正行為により分担金の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(ただし、当該5倍に相当する金額が5万円を超えたときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の追分町公共下水道事業受益者分担金条例(平成13年追分町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金及び延滞金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

6 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず特例基準割合適用年中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合とする。

(平成25年12月27日安平町条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条から第4条までの改正規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月21日安平町条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安平町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例附則第5項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

安平町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金条例

平成18年3月27日 条例第148号

(令和3年1月1日施行)