○安平町公共下水道事業受益者負担金条例

平成18年3月27日

安平町条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が実施する公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき、受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「受益者」とは、処理区域(安平町公共下水道条例(平成18年安平町条例第146号)第3条の表に規定する早来処理区及び安平処理区をいう。)における事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内の汚水を排除する下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項各号に掲げる者をいう。

2 この条例において「負担区」とは、負担金の額を算出する単位となる土地の区域をいう。

(負担区の決定等)

第3条 町長は、排水区域を土地その他の状況に応じて2以上の負担区に区分することができる。

2 町長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地籍を公告しなければならない。

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条第1項の公告の日において当該受益者が保管する町の水道メーターの口径に応じ、別表に定める金額とする。

2 水道の使用量と排水量が著しく異なる受益者は、規則の定めるところにより、当該排水量等を記載した申告書を町長に提出しなければならない。この場合において、当該受益者が負担する負担金の額は、前項の規定にかかわらず、当該申告の内容を勘案し、町長が認定する。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の規定により公告する区域は、同項の規定による公告の日現在において下水道法第2条第8号に定める処理区域になっているか、又は当該公告の日の属する年度内に処理区域になることが予定される区域でなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、前条第1項の公告の日における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者ごとに、第4条の規定による負担金の額を賦課するものとする。この場合において、共同住宅等に係る受益者については、1区画ごとに賦課するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条に規定する賦課対象区域内において新たに受益者となった者に対しては、第4条の規定による負担金を賦課し、その保管する町の水道メーター口径をより大きなものに変更した受益者に対しては、変更前と変更後の別表の金額欄に掲げる金額の差額を賦課するものとする。

3 町長は、前2項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。

5 既納の負担金は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

6 町長は、既に納付義務の確定した負担金で、受益者の財産について強制換価手続が行われ、又は受益者に特別の事由があると認められる場合において、その納期限内に当該金額を納付することができないと認められるものに限り、負担金の納期限を変更して徴収することができる。

(負担金の前納)

第7条 受益者は、前条第3項の規定により通知した納付期日の到来前に負担金を前納することができるものとする。

(負担金の徴収猶予)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 町長が特に必要と認めたとき。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた者の状況によってその徴収猶予が必要でないと認めたとき。

(2) 第6条第6項の規定により負担金の納期限を変更して徴収するとき。

(負担金の減免)

第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している建築物等(受益者が国又は地方公共団体であるものに限る。)については、負担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建築物等に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物等に係る受益者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助を受けている受益者の負担金その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると町長が認めた建築物等に係る受益者

(還付及び書類の送達等)

第11条 負担金又はこれに係る延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、安平町税条例(平成18年安平町条例第69号)の例による。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第12条 第5条第1項の公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促等)

第13条 町長は、第6条第3項に規定する納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、納期限を定めた督促状を発行して督促しなければならない。

2 町長は、前項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、地方税滞納処分の例により、負担金を徴収することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第15条 偽りその他の不正行為により負担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(ただし、当該5倍に相当する金額が5万円を超えたときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の早来町公共下水道事業受益者負担金条例(平成15年早来町条例第30号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった負担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成23年12月28日安平町条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

別表(第4条、第6条関係)

負担区の名称

水道メーター口径

金額

第1負担区

20ミリメートル以下

78,200円

25ミリメートル

136,000円

40ミリメートル

441,800円

50ミリメートル

772,600円

75ミリメートル

2,129,300円

100ミリメートル以上

4,371,300円

安平町公共下水道事業受益者負担金条例

平成18年3月27日 条例第147号

(平成24年1月1日施行)