○安平町水洗化等改造資金貸付条例

平成18年3月27日

安平町条例第150号

(目的)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定による安平町公共下水道条例(平成18年安平町条例第146号)第3条に規定する早来処理区、安平処理区及び追分処理区(以下「各処理区」という。)内において、既設の便所を水洗便所に改造する者又は既設の排水設備を改造する者に対する資金(以下「資金」という。)の貸付けについて必要な事項を定め、もって水洗化等の早期普及促進を図ることを目的とする。

(貸付対象工事)

第2条 資金の貸付けの対象となる工事は、各処理区内にある家屋(新築家屋、国、地方公共団体、法人又は団体が所有若しくは使用する家屋(追分処理区においては、法人又は団体が所有若しくは使用する住宅の用に供するものを除く。)を除く。)に係る次に掲げる工事とする。

(1) 既設家屋の便所を水洗化に改造し、公共ますに接続する工事

(2) 既設の排水設備を改造し、公共ますに接続する工事

(3) 既設のし尿浄化槽を廃止して行う排水設備工事

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、前条に掲げる工事を行う家屋の所有者又はその所有者の同意を得て家屋を使用する者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町税、安平町公共下水道事業受益者負担金及び安平町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金を滞納していない者

(2) 自己資金のみで工事費を一時に負担することが困難である者

(3) 貸付けを受けた資金について十分な償還能力を有する者

(4) 十分な保証能力を有する連帯保証人がいる者

(貸付金)

第4条 貸付金の限度額は、1万円を単位とし、次に定める額とする。ただし、1戸につき2基までとする。

(1) 第2条第1号の規定による工事 1基につき40万円

(2) 第2条第2号の規定による工事 1基につき20万円

(3) 第2条第1号及び第2号の規定による工事を同時に行った者 1基につき60万円

(4) 第2条第3号の規定による工事 1戸につき15万円

(貸付金の償還)

第5条 貸付金には、供用開始の日から3年以内に第2条に規定する対象工事をした場合を除き、町長が定める利息を付するものとする。

2 貸付金の償還方法は、元金均等による月賦償還とする。

3 貸付金の償還期間は、貸付金の決定を受けた月の翌月から起算して、次に掲げるとおりとする。ただし、繰上償還を行うときは、この限りでない。

(1) 第2条第1号の規定による工事を行った者 40か月以内

(2) 第2条第2号の規定による工事を行った者 20か月以内

(3) 第2条第1号及び第2号の規定による工事を同時に行った者 60か月以内

(4) 第2条第3号の規定による工事を行った者 15か月以内

4 毎月の償還金に、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を最初の償還月に加算するものとする。

(貸付けの申請及び決定)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、貸付けの可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(工事の着手及び完了)

第7条 前条第2項の規定により資金の貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、規則で定める期間内に工事を完了しなければならない。

2 貸付決定者は、前項の期間内に工事を完了させ、工事が完了したときは、その旨を町長に届け出なければならない。工事に着手したときも、同様とする。

(貸付決定の取消し)

第8条 町長は、貸付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付決定を取り消すことができる。

(1) 貸付けの決定を受けてから正当な理由がなく、定められた期間内に工事が完了しないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な行為により貸付けの決定を受けたとき。

(3) 工事を行おうとする家屋が火災その他の災害により滅失したとき。

(4) 改造工事に係る家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(貸付金の交付)

第9条 町長は、第7条第2項の規定による工事完了の届出があったときは、速やかに検査を行い、検査に合格した後に貸付金を交付するものとする。

(一時償還)

第10条 町長は、前条の規定による貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、償還期限前であっても、貸付金の全部又は一部を一時に償還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為により貸付けの決定を受けたとき。

(2) 3か月以上貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 改造工事に係る家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(償還方法の特例)

第11条 町長は、借受者が災害、盗難、疾病その他やむを得ない理由により貸付金を償還期限までに償還することが困難と認めたときは、借受者の申請により償還方法を変更することができる。

(延滞金)

第12条 町長は、借受者が貸付金を償還期限までに償還しないときは、その期限の翌月から償還までの期間の日数に応じ、償還すべき額に年14.6パーセント(当該償還期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収することができる。ただし、特別の理由により納付が困難と認めたときは、この限りでない。

(事務の一部委託)

第13条 資金の貸付け及び貸付金の償還に係る事務については、その一部を町長の定める金融機関に委託することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第15条 虚偽の申請その他不正行為により第9条に規定する貸付金の交付を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の早来町水洗化等改造資金貸付条例(平成15年早来町条例第32号)又は追分町水洗化等改造資金貸付条例(平成13年追分町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第12条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

5 当分の間、第12条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず特例基準割合適用年中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合とする。

(平成23年12月28日安平町条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年12月27日安平町条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 第1条から第4条までの改正規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月21日安平町条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安平町水洗化等改造資金貸付条例附則第4項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

安平町水洗化等改造資金貸付条例

平成18年3月27日 条例第150号

(令和3年1月1日施行)