○安平町職員等の旅費に関する条例

平成18年3月27日

安平町条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員等に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(この条例の適用を受ける者の範囲)

第2条 この条例の適用を受ける者は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる条例の適用を受ける者(以下「職員」という。)

 安平町教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成18年安平町条例第42号)

(2) 職員以外の者で次に掲げる条例の適用を受ける者(以下「職員以外の者」という。)

(3) 前2号以外の者で町の機関の依頼等に応じ、公務の遂行を補助するために旅行する者(以下「その他の者」という。)

(定義)

第3条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旅行 職員若しくは職員以外の者が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又はその他の者が町の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため一時その住居を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 専門技術員等の資格者を招請し採用される者がその採用に伴う移転のため住居から勤務地に旅行すること又は配置替えを命ぜられた職員が、その配置替えに伴い任命権者が指定する住居に移転することをいう。

(3) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の種類)

第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とし、定額は、別表第1に定める額とする。

(旅費の順路)

第5条 旅費は、順路によりこれを計算する。ただし、公務の都合又は天災その他やむを得ない理由で順路により難いときは、その現に経過した路程による。

(鉄道賃)

第6条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金とする。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する路線による旅行の場合については、前号に規定する運賃のほか、乗車に要する急行料金(座席指定急行については、座席指定料を含む。)

(3) 特別車両料金を徴する路線による旅行の場合については、前2号に規定する運賃及び急行料金のほか、その乗車に要する特別車両料金

2 前項第2号に規定する急行料金及び第3号に規定する特別車両料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。ただし、公務上の必要により乗車を要する場合は、この限りでない。

(1) 特別急行列車を運行する路線による旅行で出発地の最初の駅を起点として片道距離(回周旅行については、最も遠い用務地までの距離とする。以下同じ。)150キロメートル以上の場合

(2) 普通急行列車を運行する路線による旅行で出発地の最初の駅を起点として片道距離50キロメートル以上の場合

(3) 特別車両を運行する路線による旅行で道外にわたる場合

(船賃)

第7条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。旅客運賃に等級区分のある船舶については、上級の旅客運賃。以下この条において「運賃」という。)及び特別船室料金とする。

(1) 道内の旅行については、その乗船に要する運賃

(2) 特別船室料金を徴する航路による旅行で道外の旅行については、その乗船に要する運賃及び特別船室料金

(航空賃)

第8条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。

(車賃)

第9条 交通機関のある旅行についてはその実費額を、交通機関のない旅行にあっては1キロメートルにつき37円の定額を路程に応じて車賃として支給する。

2 前項の定額による計算の場合は、その旅程を合算するものとする。この場合において、1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 公用車(公費による借上車両を含む。)を利用した場合の車賃は、支給しない。

(交通費の特例)

第10条 用務の都合により借上車両及びその他の料金を必要とする交通機関を利用して旅行する場合における交通費は、第6条から前条までの規定にかかわらずその者が支払う実費額とする。

(自家用車の公務使用)

第11条 公務能率の向上を図るため、職員の自家用車を利用して旅行する場合における交通費は、第9条第1項に規定する車賃を支給するものとする。

2 職員の自家用車を利用する場合の条件等については、別に定める。

(日当及び宿泊料)

第12条 日当は旅行中の日数に応じ、宿泊料は旅行中の夜数に応じて、別表第1に定める額を支給する。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(旅行日数の計算)

第13条 旅行日数は、公務のために要した日数による。ただし、公務のため出張先に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない事由により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては100キロメートルにつき1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の計算によって1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(道外旅行の計算)

第14条 北海道の区域外にわたり用務を帯び旅行する場合の旅費の計算については、出発の日から到着の日までにつき、別表第1に定める額を支給する。

2 北海道内外にわたり用務を帯び旅行する場合の旅費の計算については、道外へ向け出発の日より道外の用務を終わって道内用務地に到着の日までにつき、前項の規定により計算した額を支給する。

(移転料)

第15条 移転料は、赴任に伴う家財の移転について支給することとし、路程に応じ次の各号に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、赴任を命ぜられた職員の旧居住地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任後の扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第16条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族の移転料)

第17条 扶養親族の移転料は、赴任に伴う扶養親族について、次に規定する額を支給する。

(1) 赴任の際扶養親族を旧居住地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い次に掲げる額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第15条第1項第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居在地から新居在地までの旅行について、前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について同号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅行の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合、扶養親族移転料の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(労働基準法による帰郷旅費)

第18条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定による帰郷旅費は、前職相当の旅費及び移転料並びに扶養親族移転料とし、本人の請求によりこれを支給する。

(退職者等の旅費)

第19条 公務旅行中退職、休職又は免職となった者には、出張地より旧任地に至る前職相当の旅費を支給する。ただし、刑事裁判又は懲戒処分により失職又は解職の者は、この限りでない。

2 前項の旅費は、第13条の定めるところによる。

3 旅行中死亡した場合は、前項の規定に準じ旅費に相当する額を遺族に支給する。

(旅費の減額又は打切支給)

第20条 旅行の用務状況等によって町長が必要と認める場合には、実費額を下らない範囲において別表第1に規定する旅費定額の一部を減じ、又は特に額を定めて打切り支給することができる。

(旅費所属区分)

第21条 年度又は日によって旅費を区分計算する必要のある場合で、その区分が明りょうでないときは、最近の到着地に着いた時をもって路程を区分して計算する。

(その他の者の範囲)

第22条 第2条第3号に規定するその他の者に該当する者の範囲については、規則で定める。

(この条例により難い場合)

第23条 この条例により難い場合は、町長が別に定める。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の早来町職員旅費支給条例(昭和28年早来町条例第6号)又は追分町職員等の旅費支給条例(昭和27年追分町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

3 この条例の施行日前から引き続き出張をしている者の旅費の計算については、なお合併前の条例の例による。

(令和元年12月23日安平町条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日安平町条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第12条、第14条、第16条、第20条関係)

種類

職名等

鉄道賃

航空賃

船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

町外

町外

職員

職員以外の者

その他の者

旅客鉄道賃及び特別車両料金

急行料

座席指定料金

旅客運賃及び特別船室料金

37円

1,000円

9,800円

備考

1 次の市町については、日当を支給しない(以下「日当無支給区域」という。)。厚真町、むかわ町、平取町、日高町、由仁町、栗山町、夕張市、長沼町、南幌町、江別市、千歳市、北広島市、恵庭市、苫小牧市及び白老町

2 道内の旅行についての日当は、一律1日1,000円とする。ただし、日当無支給区域にあっても宿泊を要する場合は、1日につき日当1,000円を支給する。

3 道外にわたる旅行については、町外旅行に支給する日当、宿泊料の定額に3割(航空機による旅行のときは、搭乗日の日当に限り10割)を加算した額とする。

4 東京都内及び道外の政令指定都市の区域内に滞在用務の場合は、その滞在期間(出入りの日を含む。)1日につき2,000円の交通費を支給する。

5 特別の事情によってこの表の宿泊料及び4の事項に定める交通費の定額を超えて宿泊料及び交通費を負担した場合には、当該定額と現に負担した額との差額分を支給する。

6 町内の旅行において宿泊を要した場合には、現に負担した額を支給する。

別表第2(第15条関係)

区分

鉄道

50キロメートル未満

鉄道

50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道

100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道

300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道

500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道

1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道

1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道

2,000キロメートル以上

職員

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

安平町職員等の旅費に関する条例

平成18年3月27日 条例第48号

(令和5年4月1日施行)