○安平町臨時職員等の給与等に関する条例

平成18年3月27日

安平町条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、安平町職員の給与に関する条例(平成18年安平町条例第44号。以下「一般職員給与条例」という。)及び安平町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年安平町条例第26号。)の適用を受けない臨時職員等の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「臨時職員等」とは、次に掲げる職員とする。

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3の規定により緊急の場合又は臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)

(臨時職員等の給与)

第3条 臨時職員等に支給する給与は、給料(臨時職員にあっては賃金。以下「給料等」という。)及び通勤手当とする。

(給料等)

第4条 臨時職員等の給料等の額は、規則で定める基準により、町長が定める。

(通勤手当)

第5条 町長は、臨時職員等のうち、継続して1か月以上の期間にわたり任用する者(1か月未満の期間にわたり任用する者であって、その者の事情を考慮して特に町長が認めたものを含む。)であって、一般職員給与条例第11条第1項各号に該当するものに通勤手当を支給することができる。

2 前項に規定する通勤手当の額は、一般職員給与条例第11条第2項に定めるところによる。

3 臨時職員等が第1項の要件を具備するに至ったときは、その旨を任命権者に届け出なければならない。住宅、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のための運賃等に変更を生じた場合も、同様とする。

4 月の途中から新たに通勤手当を受け、又は受けなくなる者の当該月の通勤手当の額は、第2項の規定により算出した額を当該月の勤務を要する日で除して得た額に、その者の当該月における勤務日数を乗じて得た額とする。

5 前各項及び次条に定めるもののほか、勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(給与の支給日等)

第6条 臨時職員等の給与の支給日及び支給方法は、次に掲げる臨時職員等の区分に応じ、次に掲げるとおりとする。

(1) 臨時職員 当該臨時職員となった日から月末までの分を翌日の11日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、月の途中で勤務を満了し、又は退職する場合には、当該満了日又は退職日に給与を支給することができる。

3 前2項に規定する給与の支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。

(旅費)

第7条 臨時職員等が公務のため旅行した場合は、旅費を支給する。

2 臨時職員等の旅費の種類及び額については、安平町職員等の旅費に関する条例(平成18年安平町条例第48号)の定めるところによる。

(勤務時間)

第8条 臨時職員等の勤務時間は、一般職の職員の正規の勤務時間に準ずる。ただし、職制上これにより難い者に係る勤務時間については、別に定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

2 削除

(平成29年3月21日安平町条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日安平町条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

安平町臨時職員等の給与等に関する条例

平成18年3月27日 条例第46号

(令和2年4月1日施行)