○安平町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成18年3月27日
安平町条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、安平町特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。ただし、安平町職員の給与に関する条例(平成18年安平町条例第44号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)が同表に掲げる職を兼ねる場合において、一般職の職員としての給料その他の給与を受けるものにあっては、報酬を支給しない。
4 特別職の職員で関係官公署の職員のうちから任命され、又は委嘱されているものについては、第1項の規定にかかわらず、報酬を支給しないことができる。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬は、新たに特別職の職員となったときはその日から支給し、その職を離れたときはその日まで支給する。
第4条 日額で定める報酬は、その月分を翌月21日までに支給する。
2 月額で定める報酬は、その月分を一般職の職員の給料の支給日に支給する。
3 年額で定める報酬は、4月分から9月分に相当するものについては9月に、10月分から3月分に相当するものについては3月に支給する。
4 第2項に規定する報酬については、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
5 特別職の職員が就職し、又は任期満了、辞職、退職、解職若しくは死亡した場合に係る第3項に規定する報酬については、その年度の最初の月から支給するとき以外のとき又はその年度の最終の月まで支給するとき以外のときは、月割りによって計算する。
6 公務上の必要その他やむを得ない事情がある場合は、前各項の規定にかかわらず、支給日及び日割り又は月割りの計算の方法について、別に定めることができる。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償を支給するものとし、その種類及び額は、安平町職員等の旅費に関する条例(平成18年安平町条例第48号)の定めるところによる。
2 前項に規定するもののほか、特別職の職員がその職務を行うために要した費用は、その相当額を弁償することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(報酬の支給の特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、特別職の職員として合併前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年早来町条例第10号)又は追分町特別職の職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和50年追分町条例第6号)の規定により平成18年3月分の月額報酬の支給を受けた者又は平成17年度分の年額報酬の支給を受けた者が、引き続き特別職の職員となった場合に係る施行日から同年3月31日までの間(年額報酬の支給を受けることとなる特別職の職員にあっては同年3月分)の報酬については、第2条第1項、第3条並びに第4条第4項及び第5項の規定にかかわらず、支給しない。
附則(平成18年7月5日安平町条例第181号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月25日安平町条例第191号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月25日安平町条例第192号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日安平町条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月25日安平町条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日安平町条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月24日安平町条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日安平町条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月28日安平町条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日安平町条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日安平町条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日安平町条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第1条から第3条(第2条の改正規定中教育委員会に係る改正規定に限る。以下「関係条例」という。)の規定は適用せず、この条例の改正前の関係条例による規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月25日安平町条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日安平町条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日安平町条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月27日安平町条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月27日安平町条例第31号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日安平町条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日安平町条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月22日安平町条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職名等 | 区分 | 報酬の額 |
教育委員会 | 委員 | 月額 26,000円 |
農業委員会 | 会長 | 月額 38,000円 |
委員 | 月額 27,000円 | |
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された委員 | 月額 50,000円 |
議員のうちから選任された委員 | 月額 32,000円 | |
交通安全指導員 | 年額 22,000円 | |
顧問弁護士 | 年額 360,000円 | |
学校医師 | 1校につき年額 46,000円 | |
児童生徒等1人につき年額 1,700円 | ||
学校歯科医師 | 1校につき年額 46,000円 | |
児童生徒等1人につき年額 1,200円 | ||
学校薬剤師 | 1校につき年額 46,000円 | |
産業医 | 年額 200,000円 | |
選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条各号に定める額 | |
選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、防災会議、国民保護協議会、行政改革推進委員会、国民健康保険運営協議会、民生委員推薦会、未来創生委員会、町民自治推進委員会、表彰者等選考委員会、特別職報酬等審議会、情報公開・個人情報保護審査会、地域公共交通会議、予防接種健康被害調査委員会、都市計画審議会、教育支援委員会、社会教育委員、公民館運営審議会、スポーツ推進委員、文化財保護委員会、学校給食センター運営委員会、子ども・子育て会議、空家等対策協議会、ゼロカーボンシティ推進協議会及び安平町史編さん委員会 | 委員長等(役職として委員長等の区分を設ける場合に限る。) | 日額 7,000円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
行政不服審査会 | 委員 | 日額 12,000円 |
東胆振3町介護認定審査会、東胆振3町障害支援区分認定審査会 | 委員 | 日額 12,000円 |