○安平町証人等の費用弁償に関する条例

平成18年3月27日

安平町条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び町農業委員会の求めに応じて公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して、必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費の種類及び額は、安平町職員等の旅費に関する条例(平成18年安平町条例第48号)の定めるところによる。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情によって旅行し難い場合には、その現況によった経路及び方法によって計算する。

第5条 第1条に規定する者以外の者で、町機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令により定めるものを除くほか前2条の規定を準用する。

第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

安平町証人等の費用弁償に関する条例

平成18年3月27日 条例第40号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月27日 条例第40号