その他の介護サービス

福祉用具貸与・購入

福祉用具をレンタルする

(介護予防)福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具(下記の品目)をレンタルするサービスです。

要支援1以上の方が利用できます。

  • スロープ(工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 手すり(工事を伴わないもの)

要介護2以上の方が利用できます。

  • 車いす
  • 車いす付属品(電動補助装置など)
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品(サイドレールなど)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具を除く)

要介護4以上の方が利用できます。

  • 自動排せつ処理装置

軽度者に対する福祉用具貸与

対象とならない福祉用具でも、必要と認められた場合には、例外で貸与できる場合があります。(医師の所見書等が必要です。)

●自己負担について

レンタル費用の1~3割です。支給限度額が適用されます。
用具の種類や事業者により金額は変わります。

福祉用具を購入する(※申請が必要です)

特定(介護予防)福祉用具販売

下記の福祉用具を、都道府県の指定を受けた事業者から購入したとき、購入費が支給されます。

  • 腰かけ便座
  • 特殊尿器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具

●自己負担について

いったん利用者が全額負担します。後で領収書などを添えて町に申請すると、同年度で10万円を上限に費用の7~9割が支給されます。

※事業所にいる「福祉用具専門相談員等」にアドバイスを受けるようにしましょう。

住宅改修

小規模な住宅改修(※事前に申請が必要です)

(介護予防)住宅改修費支給

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限に費用の7~9割が支給されます。

住宅改修費

●自己負担について

※事前に町に申請し、いったん利用者が改修費全額負担します。改修後20万円を上限に費用の7~9割が支給されます。
※引っ越しした場合や、要介護度が大きく上がったときには、再度給付が受けられます
例:要支援2又は要介護1の場合は、要介護4以上

手続きの流れ

高額介護サービス費、高額医療・高額介護合算制度

<高額介護サービス費>

 同じ月に利用したサービスの「1~3割の利用者負担の合計金額」が高額になり、一定額を超えた場合に申請することで超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯の合計額となります。

区分 対象者 自己負担の上限額
(世帯合計)
1 ・生活保護の受給者
・利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合
15,000円
2 ・世帯全員が住民税非課税の方で、合計所得金額と課税年金収入額が80万円以下の方等
・老齢福祉年金の受給者
24,600円
(個人:15,000円)
3 世帯全員が住民税非課税の方 24,600円
4 住民税課税世帯の方で下記5・6の区分に該当しない方 44,400円
5 住民税課税世帯の方で課税所得が380万以上690万未満の65歳以上の方がいる世帯※ 93,000円
6 住民税課税世帯の方で、課税所得が690万円以上の65歳以上の方がいる世帯※ 140,100円

※利用者が世帯主で、同一世帯に19歳未満(前年所得38万円以下)の方がいる場合、19歳未満の世帯員数に応じた一定額が課税所得から控除されます。
 

<高額医療・高額介護サービス費>

 同じ世帯内で、医療保険と介護保険の両方を利用している場合は、両方の負担を合せ高額になってしまうケースに対し、「高額医療・高額介護合算制度」が設けられています。
 医療保険と介護保険の自己負担額を合算して年間の限度額を超えた場合には、申請して認められると「高額医療合算介護サービス費」として、超えた分が後から支給されます。

自己負担限度額(70歳未満の方)

所得区分
(基礎控除後の総所得金額等)
限度額
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

自己負担限度額(70歳以上の方)

所得区分
(基礎控除後の総所得金額等)
限度額
現役並み
所得者
(Ⅲ)課税所得690万円以上の方 212万円
(Ⅱ)課税所得380万円以上の方 141万円
(Ⅰ)課税所得145万円以上の方 67万円
一般 課税所得145万円未満の方 56万円
低所得Ⅱ 住民税非課税の方 31万円
低所得Ⅰ 住民税非課税で一定基準以下 19万円
毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。
低所得者Ⅰ区分の世帯で介護サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
支給の申請は、医療保険の窓口となりますので加入する健康保険での手続きをお願いします。

社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度

 社会福祉法人または市町村が経営する事業所や施設が北海道知事・安平町長に申し出て、生計が困難な低所得者の利用者負担軽減に取り組む制度です。

◆低所得による生計困難者についての軽減措置(対象者ごとの軽減対象費用と軽減割合)
生計困難者 生活保護受給者 生活扶助基準見直しに
ともなう特例措置対象者
軽減
対象者
住民税非課税で、次の要件を満たしていて町が認める者
【同一世帯に属しない配偶者の課税状況等も要件に含みます。】
①年間収入が150万円以下(世帯員1人ごとに50万円を加算)
②預貯金等が350万円以下(世帯員1人ごとに100万円を加算)
③日常生活に供する資産以外に資産がない
④親族等に扶養されていない
⑤介護保険料を滞納していない
・生活保護受給者
・介護支援給付受給者
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律)
下記の①かつ②のうち、引続き本事業に基づく軽減対象者に該当する者
①平成25年度8月1日・平成26年4月1日・平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者
②廃止時点において本事業に基づく軽減または特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用負担がなかった者
軽減対象
となる
費用
次のサービスに係る1割負担、食費、居住費、訪問介護、夜間対応型訪問介護、通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉サービス、予防サービス(相当)も含む 次のサービスに係る居住費(従来型個室、ユニット型個室的多床室、ユニット型個室に限る。)、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者介護、介護福祉施設サービス、予防サービス(相当)も含む ・次のサービスに係る1割負担、食費
左記の生計困難者と同じ
・次のサービスに係る居住費
左記の生計困難者・生活保護受給者と同じ
軽減割 原則1/4
(老齢福祉年金受給者は1/2)
全額
(補足給付等の支給後の額)
・1割負担、食費 原則1/4
(老齢福祉年金受給者は1/2)
・居住費 全額
(補足給付等の支給後の額)
軽減の
イメージ
軽減のイメージ1 軽減のイメージ2 ※多床室の場合、居住費は補足給付により支給。 軽減のイメージ3
他の
サービス
【1割負担分】
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護、特別養護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する、高額介護サービス費で第2段階の方は、軽減の対象にはなりません。
【1割負担分・食費】
・軽減対象にはなりません
【食費・居住費】※生活保護者は居住費(従来型個室、ユニット型個室的多床室、ユニット型個室に限る)
・施設サービス及び短期入所サービスの方の支給は特定入所者生活介護(予防)サービス費(申請)が優先になります。
※本事業は北海道及び町に事業実施の申出があった事業者のみが対象となりますのでご注意ください。(対象事業者であるかどうかは直接事業所にお尋ねください)
先頭に戻る