○安平町職員のノーマイカー運動実施に関する規則

平成29年12月27日

安平町規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用する代わりに公共交通機関を利用して通勤することを推進する安平町職員のノーマイカー運動(以下「運動」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 所属長 安平町組織条例(平成18年安平町条例第10号)に定める課の課長、教育次長、議会事務局長をいう。

(運動の内容)

第3条 運動は、職員の健康維持増進、環境に対する負荷軽減及び公共交通機関の維持を図るため、職員の自動車等によらない通勤を促すものとする。

2 運動を実施する日をノーマイカーデー(以下「ノーマイカーデー」という。)とし、毎月第2木曜日とする。ただし、ノーマイカーデーが安平町の休日を定める条例(平成18年安平町条例第2号)に定める町の休日である場合は、同月の第3木曜日とする。

3 ノーマイカーデーに公共交通機関を利用して通勤することができない職員は、同月内の別の日において実施するものとする。

(対象職員)

第4条 運動の対象となる職員は、安平町職員の給与に関する条例(平成18年安平町条例第44号。以下「給与条例」という。)第11条第1項第2号の規定に該当する職員とする。なお、給与条例の適用を受ける職員の例により通勤手当が支給されている安平町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年安平町条例第32号)の適用を受ける職員についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの事由に該当する職員で、自動車等以外の公共交通機関による通勤が困難であると認められる場合は、運動の対象としないことができる。

(1) 住居から最寄りの鉄道駅までの距離が2キロメートル以上ある職員

(2) 別の定めにより、安平町職員服務規程(平成18年安平町訓令第14号)第6条に定める勤務時間と異なる勤務時間を指定している職員

(3) 安平町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に定める職員であって、一般事務作業以外に従事する職員

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長がやむを得ない理由があると認めた職員

(事前の届出)

第5条 運動の対象となる職員は、ノーマイカーデーにおける公共交通機関を利用して通勤する方法等について、任命権者に対して事前に届け出なければならない。届出の内容に変更が生じた場合においても、同様とする。

(実施状況の報告)

第6条 所属長は、毎月末までに、所属する運動の対象となる職員の運動実績について、職員ノーマイカー運動実績報告書(別記様式)により、総務課長に報告しなければならない。

(通勤手当の支給に関する特例)

第7条 運動の対象となる職員のうち、運動を実施する職員の通勤手当の月額は、給与条例第11条第2項第2号の規定にかかわらず、同号の規定による通勤手当の月額の20分の19の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、利用する公共交通機関の運賃を加算した額とする。この場合、住居から最寄りの公共交通機関の乗り場まで自動車等を使用した場合であっても、運動を実施する職員の通勤手当の月額に自動車等の使用に係る加算は行わない。

2 ノーマイカーデーにおける公共交通機関を利用して通勤するための運賃の額の算出に当たっては、安平町職員の給与に関する規則(平成18年安平町規則第31号)第11条の規定は、適用しない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、運動に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年12月23日安平町規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年3月8日安平町規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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安平町職員のノーマイカー運動実施に関する規則

平成29年12月27日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)