○安平町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成28年12月27日

安平町条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、安平町企業職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる職員、第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の等級及び当該職務の等級ごとの号俸を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の等級及び号俸の数並びに各職務の等級における最低の号俸の給料額及び号俸間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族(他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。)のある職員に対して支給する。

(住居手当)

第5条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(職員住宅を貸与され、使用料を支払っている職員その他水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が別に定める職員を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(地域手当)

第7条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規程で定める地域に在勤する職員に支給する。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休日等をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、当該勤務に対して宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、前2条の勤務には含まれないものとする。

(管理職手当)

第12条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち管理者が定める者(以下「管理職員」という。)について、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 前項の規定により管理職手当の支給を受ける職員に対しては、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。

(管理職員特別勤務手当)

第13条 管理職員特別勤務手当は、管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合に、当該職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に、当該職員に対して管理職員特別手当を支給する。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対して、当該期間の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対して、当該期間以前における直近の人事評価の結果及び当該期間の勤務状況に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(寒冷地手当)

第16条 寒冷地手当は、管理者が定める日において在職する職員に支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第17条 第4条第5条及び第16条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員という。)には適用しない。

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは、その休職の期間中、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(給与の減額)

第19条 職員が勤務しないときは、時間外代休時間、休日等、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用職員の給与)

第21条 職員の内、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与の支給については、安平町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年安平町条例第26号)の規定を準用する。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日安平町条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日安平町条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

安平町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成28年12月27日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)