○安平町組織条例

平成18年3月27日

安平町条例第10号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

総務課

政策推進課

税務住民課

産業振興課

建設課

会計課

健康福祉課

水道課

住民サービス課

商工観光課

(分掌事務)

第2条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の人事及び給与に関すること。

(2) 条例、規則等に関すること。

(3) 消防及び防災に関すること。

(4) 行政改革及び地方分権に関すること。

(5) 情報通信に関すること。

(6) 統計調査に関すること。

(7) 広報及び広聴に関すること。

(8) 町行政一般に関すること。

(9) その他他課の所管に属さないこと。

2 政策推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 予算及び財務に関すること。

(2) 契約に関すること。

(3) 町政の総合的な調整に関すること。

(4) 重要な施策の企画及び調整に関すること。

(5) 広域行政に関すること。

(6) まちづくりに関すること。

(7) 企業誘致に関すること。

(8) 地域住民のコミュニティに関すること。

3 税務住民課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町税及び道民税に関すること。

(2) 税外諸収入に関すること。

(3) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(4) 交通安全対策に関すること。

(5) 環境衛生及び保全に関すること。

4 産業振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農畜産業に関すること。

(2) 土地改良に関すること。

(3) 森林整備及び緑化に関すること。

(4) 商工業に関すること。

(5) 雇用対策に関すること。

(6) 観光に関すること。

5 建設課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公共土木施設の事業及び管理に関すること。

(2) 公園管理に関すること。

(3) 公有財産に関すること。

(4) 都市計画に関すること。

(5) 建築に関すること。

(6) 公営住宅に関すること。

6 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 会計事務に関すること。

7 健康福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 児童福祉に関すること。

(3) 障害者福祉に関すること。

(4) 保健及び健康づくりに関すること。

(5) 各種検診及び予防接種に関すること。

(6) 国民健康保険等に関すること。

(7) 医療に関すること。

(8) 介護保険事業に関すること。

(9) 高齢者対策に関すること。

8 水道課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道に関すること。

(2) 下水道に関すること。

9 住民サービス課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 追分地域住民への生活密着に関すること。

10 商工観光課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 商工業に関すること。

(2) 雇用対策に関すること。

(3) 観光に関すること。

(4) 道の駅に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月29日安平町条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日安平町条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日安平町条例第17号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月26日安平町条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日安平町条例第32号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年4月28日安平町条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(安平町保育の実施に関する条例の一部改正)

2 安平町保育の実施に関する条例(平成18年安平町条例第81号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安平町入所児童保育料徴収条例の一部改正)

3 安平町入所児童保育料徴収条例(平成18年安平町条例第82号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安平町へき地保育所条例の一部改正)

4 安平町へき地保育所条例(平成18年安平町条例第83号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安平町立はやきた子ども園条例の一部改正)

5 安平町立はやきた子ども園条例(平成21年安平町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安平町児童館条例の一部改正)

6 安平町児童館条例(平成21年安平町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月30日安平町条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日安平町条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日安平町条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日安平町条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(安平町町民自治推進委員会条例の一部改正)

2 安平町町民自治推進委員会条例(平成25年安平町条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安平町未来創生委員会条例の一部改正)

3 安平町未来創生委員会条例(平成27年安平町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月22日安平町条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日安平町条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(安平町町民自治推進委員会条例の一部改正)

2 安平町町民自治推進委員会条例(平成25年安平町条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

安平町組織条例

平成18年3月27日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年3月27日 条例第10号
平成19年3月29日 条例第4号
平成20年3月28日 条例第2号
平成21年6月30日 条例第17号
平成22年3月26日 条例第4号
平成22年12月28日 条例第32号
平成23年4月28日 条例第10号
平成24年3月30日 条例第6号
平成25年3月25日 条例第10号
平成28年12月27日 条例第29号
平成29年12月27日 条例第26号
平成31年3月22日 条例第3号
令和3年3月15日 条例第2号