○公益的法人等への安平町職員の派遣等に関する条例

平成27年9月30日

安平町条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に掲げる団体のうち、次に掲げる団体であって、必要と認めるものとの間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 町が出資している団体又は町内に主たる事務所を有する団体で、規則で定めるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、当該団体の目的、業務の性質等を総合的に勘案して、援助又は配慮を行うことが必要である団体で、規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2、第28条の4第1項、第28条の5、第28条の6第1項又は安平町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成26年安平町条例第22号)の規定により採用されている職員は除く。)

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法第22条の規定により安平町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用された者を除く。)

(4) 安平町職員の定年等に関する条例(平成18年安平町条例第26号。以下「定年条例」という。)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 定年条例第9条の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号に掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号に掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務内容の報告等に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 第2条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員については、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する安平町職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する安平町職員の給与に関する条例(平成18年条例第44号)第26条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時等における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員派遣の期間中に退職した場合における退職手当の特例)

第7条 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との権衡上必要があるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(報告)

第8条 任命権者(町長である任命権者を除く。)は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年6月30日安平町条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日安平町条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日安平町条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(公益的法人等への安平町職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 第7条の規定による改正後の公益的法人等への安平町職員の派遣等に関する条例第2条第2項規定は、暫定再任用職員には適用しない。

2 附則第2条の規定による期限の延長をすることとされている職員は、新条例第4条第2項の規定により期限を延長することとされている職員とみなして、第7条の規定による改正後の公益的法人等への安平町職員の派遣等に関する条例の規定を適用する。

公益的法人等への安平町職員の派遣等に関する条例

平成27年9月30日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)