○安平町環境保全アドバイザー設置要綱
令和3年11月1日
安平町告示第100号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の環境の保全に係る施策を推進するため、安平町環境保全アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置するものとし、その運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 アドバイザーは、町長の求めに応じ、又は必要に応じ、次に掲げる事項について指導助言を行うものとする。
(1) 安平町に係る環境法に関すること
(2) 安平町に係る生活環境保全に関すること
(3) その他町長が意見を求める事項に関すること
(任命)
第3条 アドバイザーは、本町の環境の保全に係る施策に関し、学識経験又は専門的な知識を有する者、民間企業などのノウハウを有する者など、総合的な観点から町長が任命する。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬等)
第5条 アドバイザーに対する報酬は、支給しない。
2 町長は、アドバイザーに対し必要と認める場合は、謝礼を支給することができる。
3 町長は、アドバイザーが第2条に規定する職務のために旅行したときは、安平町職員等の旅費に関する条例(平成18年安平町条例第48号)及び安平町職員等の旅費に関する条例施行規則(平成18年安平町規則第35号)の規定により旅費を支給することができる。
(解任)
第6条 町長は、アドバイザーが次のいずれかに該当すると認める場合は、その職を解任することができる。
(1) 自己の都合により、辞任を申し出たとき。
(2) 職務を遂行する事が困難であると認められるとき。
(3) その他、アドバイザーとして必要な適格性を欠くと認められるとき。
(秘密の保持)
第7条 アドバイザーは、職務上知り得た情報を漏らしてはならず、その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第8条 アドバイザーに関する庶務は、税務住民課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年11月1日から施行する。