○安平町職員等の旅費に関する条例施行規則

平成18年3月27日

安平町規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町職員等の旅費に関する条例(平成18年安平町条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令)

第2条 公務により旅行しようとする者は、あらかじめ別に定める出張命令簿を町長に提出して、その命令を受けなければならない。

(路程の計算)

第3条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第16条第3項及び第4項に規定する鉄道運送業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 町内陸路については別表に掲げる路程、町外陸路については交通機関の定める運行路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するに足りる資料等により路程を計算することができる。

(旅行命令の変更)

第4条 町長は、第2条の旅行命令等の変更の申出があった場合において必要と認めるときは、その必要を証する書類の提出を求めることができる。

(旅費の請求及び精算)

第5条 旅費の請求、概算請求及び精算(請求及び返納)は、安平町会計規則(平成18年安平町規則第40号)の定めによる。

(その他の者の範囲)

第6条 条例第22条に規定するその他の者に該当する者の範囲は、次に掲げる者とする。

(1) 他の官公庁の職員

(2) 社会教育、選挙啓発等の用務で旅行する青少年、婦人団体の構成員及び住民で町長が特に指定した者

(3) 町おこし等の用務で旅行する住民で、町長が特に指定した者

(4) 企業誘致の調査促進を図るための用務で旅行する住民で、町長が特に指定した者

(5) 国際交流の目的をもって旅行する住民で、町長が特に指定した者

2 前項第5号の規定により町長が特に指定した者の外国旅行の旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例に準じて旅費を調整し支給するものとする。

(外国旅行の旅費支給)

第7条 外国旅行の旅費支給は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2に掲げる金額の例に準じてそれぞれ次の区分により支給する。

(1) 日当及び宿泊料

区分

支給額

1 職員

2 職員以外の職員

「6級以下4級以上の職務にある者」の支給額

(2) 支度料及び死亡手当

区分

支給額

1 職員

2 職員以外の職員

「5級又は4級の職務にある者」の支給額

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成30年3月30日安平町規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年5月26日安平町規則第14号)

この規則は、公布のから施行する。

別表(第3条関係)

地区名

総合庁舎までの距離

総合支所までの距離

早来大町及び早来栄町

0km

13km

早来北町

1km(2km未満)

14km

安平

7km

7km

遠浅

6km

18km

早来瑞穂

9km

9km

早来緑丘

8km

10km

早来守田

4km

13km

東早来

3km

11km

早来北進

2km

12km

早来新栄

3km

16km

早来新栄

5km

18km

早来源武

6km

19km

早来富岡

6km

18km

追分本町、追分花園、追分若草、追分柏が丘、追分緑が丘、追分青葉、追分白樺及び追分中央

13km

0km

追分旭

22km

9km

追分向陽

20km

7km

追分美園

16km

3km

追分春日

10km

5km

追分弥生

11km

4km

追分豊栄

11km

3km

(注)表に記載されていないものについては、実測による。

安平町職員等の旅費に関する条例施行規則

平成18年3月27日 規則第35号

(令和4年5月26日施行)